○潮来市立公民館定期講座実施要綱

平成20年3月25日

教委規則第12号

(目的)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条第1号の規定に基づき,公民館定期講座(以下「講座」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(講座の実施回数及び時期)

第2条 講座の実施回数については,定期講座1講座につき6回,短期講座1講座につき1回の開催を原則とし,実施期間については次のとおりとする。

(1) 前期講座 5月~9月

(2) 後期講座 10月~2月

(3) 短期講座 7月~2月

(講座のテーマ)

第3条 講座のテーマについては,次に掲げる分野別に,全体の均衡を図りながら設定するものとする。

(1) 教養

(2) 趣味

(3) 健康

(4) 子ども向け

(5) 職業能力

(6) 司法

(7) 防犯

(8) エネルギー・環境

(9) 防災

(10) 福祉

(講座募集要項)

第4条 講座の開催に当たり,当該講座の概要及び日程その他開催に必要な事項については募集要項を定め,公民館だより等により周知するものとする。

(講師の募集)

第5条 潮来市立中央公民館長(以下「館長」という。)は,必要と認めるときは,別に定めるところにより講座の講師を公募することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,講座の実施について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

潮来市立公民館定期講座実施要綱

平成20年3月25日 教育委員会規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会規則第12号