○潮来市立公民館貸与要綱

平成20年3月25日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第23条に規定する公民館運営方針に基づき,営利関係者,政党関係者及び宗教関係者等に関する公民館会議室等の貸出し(以下「貸出し」という。)の制限等について定めるものとする。

(営利関係者等に関する制限)

第2条 営利を目的とする会社及び商店等には貸出しをしない。ただし,次に掲げる場合を除く。

(1) 社員等の教育等,直接営利に結びつかない研修,福利厚生及び健康増進のための使用

(2) 商店会等が地域の活性化及び地域振興につながる事業であって公益性のあるものの使用

(3) 会社等が社会教育又は社会福祉に関する事業を行うための使用

2 学習活動として,参加者から月謝等(学習に必要なテキスト・資料代等を除く。)を徴収して塾的な運営をするような団体又は入場料を徴収して行う講座等を主催する団体等については貸出しをしない。

3 館内での物品販売(バザー等を含む。)については,社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が公益的活動に協力するために行う場合を除き,これを認めない。

(政治関係者等に関する制限)

第3条 特定政党のみの研修及び会議には貸出しをしない。

2 集会が・特定の政党自体はもとよりその一組織,下部組織として又はそれらの団体と密接な関連のある者若しくは団体として特定の政策目的を実現するため,あるいは,反対政党の政策実現を阻止するために行われる場合には貸出しをしない。

3 住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習は,前2項の規定に抵触しない場合に限り,貸出しをすることができる。

4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定により,公職の候補者等が当該選挙の告示以後に個人演説会等を行う場合は,貸出しをすることができる。

(宗教関係者等に関する制限)

第4条 宗教活動のための利用については,貸出しをしない。

2 冠婚葬祭の会場利用については,貸出しをしない。

(貸出基準例)

第5条 潮来市立公民館貸与基準例は,別表のとおりとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,貸出しについての必要細目及びその他項目の基準は,別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

別表

潮来市立公民館貸与基準

区分

貸館内容

処理方法

条件理由

貸与

貸与不可

無料

有料

営利関係

1 商店会などが商品を直接販売

 

 

営利を目的とした行為

2 商店会などが商品を直接販売しないが,注文・試食・実演等を行う

 

 

営利を目的とした行為を支援することになる。

3 社内会議(販売会議の打ち合わせ)

 

 

販売行為はしなくても間接的に営利性につながる。

4 社員・店員研修(一般研修)

 

 

最終的には,会社等の営利につながるが,社会人としての知識教養向上のための研修であること。

5 社員の厚生事業

 

 

社員等の福利厚生,健康増進につながるものであること。

6 入社(採用)試験

 

 

直接販売業務に関係しない

7 会社説明会

 

 

直接販売業務に関係ないが,会社の宣伝行為となる。

8 商店会等が,地域振興につながる事業を行う

 

 

地域の活性化,振興等地域事業につながること。公共性があるもの

9 商店会等が営利目的のために館内にポスター等を掲示する。

 

 

営利事業を支援する行為となる。

10 会社等が社会教育及び社会福祉に関する事業を行う

 

 

公民館事業と同等の事業を行うものであること。

11 塾経営者が日常の練習活動として使用

 

 

塾経営者の利益につながる

12 塾経営者等が発表,展示会使用

 

 

入場料は無料か,不特定多数の者にも観覧させているか。発表,展示させることにより市民の文化向上につながるか。

13 塾経営者等が技能検定試験及び昇段試験の会場に使用

 

 

営利事業を支援することになる。

14 即売会,バザー等の会場に使用

 

 

社会教育関係団体等で公益的活動と認められるもの。事業の目的,内容,予算等を確認する。

政治関係

1 特定政党員及び政治団体のみの研修・会議

 

 

社会教育法第23条第1項第2号に抵触する。

2 特定議員,政党及び政治団体の申請による国・県・市政報告会,講演会及び演説会

 

 

社会教育法第23条第1項第2号に抵触する。以下の条件を満たせば,可能である。

【特定の候補者に偏らないこと】

ただし,報告会の内容が以下の内容を満たすか留意すること。

ア 社会教育施設を使用するにふさわしい内容であること。

イ 住民の政治的教養に資するものかどうかということ。

ウ すべての政党及び後援・団体に平等に貸与すること。

上記の内容を満たすものであれば,教育基本法第8条第1項「良識ある公民たるに必要な政治的教養は,教育上これを尊重しなければならない。」

3 住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習会

 

 

主催者・学習の内容・対象者等の内容を十分検討する。

4 住民組織が一般に呼びかけて行う特定政党についての学習会

 

 

社会教育法第23条第1項第2号に抵触する。

宗教関係

1 特定宗教を信仰する団体員を対象として宗教活動を行う

 

 

社会教育法第23条第2項に抵触する。

2 宗教団休が一般住民に呼びかけて宗教活動を行う

 

 

社会教育法第23条第2項に抵触する。

3 公民館を使用しての葬式や,休憩所としての利用

 

 

社会教育法第23条第2項に抵触する。葬儀をやってはいけないという法的根拠はないので,市町村の判断となる。

社会教育法第20条の目的により,第22条第23条にあっていれば,市町村の判断で貸し出すことは可能である。

ただし,特定の宗教に偏った貸出のないようにすること。

地域の中の公民館であるので,地域社会が発展できるようにする。

その他

1 社会教育関係団体,社会福祉関係団体がそれぞれ本来の事業を行うために使用

 

 

社会教育・社会福祉に関する事業及び公共の福祉を目的とする事業等を行う団体

2 上記団体を含む各種団体が使用

 

 

公民館事業と同様の事業を行うもの

3 官公署及びこれらに類する団体

 

 

潮来市立公民館管理運営規則第12条(4)による

4 前記に掲げる団体以外の各種機関団体が社会教育又は社会福祉に関する事業を行うため使用

 

 

公民館事業と同様の事業を行うもの

5 生活協同組合,農業協同組合及び漁業協同組合,商工会,観光協会等が使用

 

 

物品販売及びあっせん行為を行わないと認められるもの

6 市以外の団体が使用

 

 

団体の構成人員がおおむね10人以上で,原則構成人員の3分の2以上が市内に在住していること。

7 1~5に掲げる社会教育関係団体等これらに類する団体が市外の場合

 

 

市条例・規則により有料 また前記1の条件を考慮して判断する。

8 労働組合,職員組合の学習・集会の使用

 

 

スト権の認められていない公共機関等のスト行為を除く

9 市協賛団体・市後援団体の使用

 

 

社会教育・社会福祉等に関する事業関係資料を添付

10 私立保育園の発表会の使用(市内)

 

 

市事業と同等の事業を行うもの・その他事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮来市立公民館貸与要綱

平成20年3月25日 教育委員会規則第11号

(平成20年4月1日施行)