○潮来市福祉タクシー事業実施要綱

平成7年4月1日

(注) 平成21年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,重度心身障害者等が,通院,会合等のためにタクシーを利用する場合にその運賃の全部又は一部を助成することにより,重度心身障害者等の社会参加を促進し,もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(令5告示143・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号の掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者

この要綱に基づく福祉タクシー事業に協力するタクシー業者で,市長が指定した業者をいう。

(2) 福祉タクシー

指定業者に所属するタクシーで,対象者がタクシー利用券を使用して乗車するタクシーをいう。

(3) 重度心身障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもので,1級又は2級に該当するもの若しくは療育手帳の交付を受けた者であって,障害程度が((A))又はAと判定されたもの

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用して,助成を受けることができるもの(以下『対象者』という。)は,重度心身障害者で,かつ,潮来市に住所を有する者とする。

(助成金の額)

第4条 市長は,対象者が福祉タクシーに乗車して移動する場合,利用1回につき900円を限度として助成する。ただし,運賃が900円に満たない場合は,その金額とする。

(平26告示50―1・令元告示155―2・令5告示143・一部改正)

(利用券の申請等)

第5条 福祉タクシーを利用し助成を受けようとする者は,潮来市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市長は,前項の申請があった場合は,これを審査し,適当であると認めたときは,福祉タクシー利用券(様式第2号。以下『利用券』という。)を当該申請者に交付する。

(2) 利用券は,申請のあった日から対象者1人につき54枚を交付する。ただし,当該年度の10月1日以降の新規申請については27枚を限度として交付する。

(3) 利用券の有効期限は,交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(4) 利用券は,汚損,破損等による引換えの場合のほかは再交付しないものとする。

(平21告示45・一部改正)

(利用の方法)

第6条 福祉タクシーに乗車して移動するときは,利用1回につき利用券1枚を乗車の際に福祉タクシーの運転者に提出し,降車の際に助成金を超える運賃を当該運転者に支払うものとする。

(平26告示50―1・令元告示155―2・令5告示143・一部改正)

(利用の報告)

第7条 指定業者は,福祉タクシーの利用状況を福祉タクシー利用状況報告書(様式第3号)に月の初日から末日までの利用券を添付して請求書を翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により福祉タクシーの利用状況の報告を受けたときは,その内容を審査し,報告のあった日の属する月の末日までに,福祉タクシー利用状況報告書と福祉タクシー利用券に基づくタクシー会社請求書により会社に支払うものとする。

(資格喪失の届出)

第9条 対象者は,第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは,速やかに潮来市福祉タクシー利用資格喪失届(様式第4号)に未使用の利用券を添付して市長に届け出なければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 対象者は,利用券を不正に使用してはならない。

(利用券等の返還)

第11条 市長は,偽りその他不正の手段により利用券,助成金を得た者があるときは,返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(助成の限度)

第13条 福祉タクシーに対する助成は,当該年度の予算の範囲内とする。

附則 平成7年4月1日より施行する。

平成8年9月1日一部改正(助成金支払を利用者口座からタクシー会社口座へ)

平成11年3月26日一部改正

平成13年4月1日一部改正

平成19年12月10日一部改正

(平成21年3月31日告示第45号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第50―1号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第155―2号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日告示第143号)

この告示は、令和5年9月19日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(平26告示50―1・全改,令元告示155―2・令5告示56・令5告示143・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市福祉タクシー事業実施要綱

平成7年4月1日 種別なし

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成19年12月19日 告示第237号
平成21年3月31日 告示第45号
平成26年4月1日 告示第50号の1
令和元年9月30日 告示第155号の2
令和5年3月31日 告示第56号
令和5年9月15日 告示第143号