○潮来市職員職名規則

平成19年9月18日

規則第25号

潮来市職員職名規則(昭和38年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第2条に定める市長の事務部局の職員の職名に関し,必要な事項を定める。

(職名)

第2条 職員の職名は,次のとおりとする。

部長,市長公室長,会計管理者,次長,事務局長,参事,技監,課長,主監,室長,所長,館長,課長補佐,事務局長補佐,副主監,センター長,副館長,副センター長,副参事,園長,係長,主査,主幹,主任,主事,主事補,保健師,保育士,査察指導員,調理員,自動車運転手,現業員,用務員,道路工務員

(平21規則8・平27規則6・平30規則6―6・一部改正)

(法令に基づく職名の併用)

第3条 法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては,前条に定める職名のほか,別の職名を用い,又は併せ用いることができる。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際に在職する職員は,別に辞令を用いることなく従前の職名から新職名にそれぞれ発令されたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6―6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市職員職名規則

平成19年9月18日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年9月18日 規則第25号
平成21年3月30日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第6号の6