○潮来市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年7月1日

告示第120号

(目的)

第1条 潮来市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は,手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声・言語機能障害を有する者に対し,これらのコミュニケーション手段を提供することにより,その社会生活におけるコミュニケーション確保を図り自立と社会参加を促進することを目的とする。

(実施方法等)

第2条 事業の実施主体は,潮来市(以下「市」という。)とする。ただし,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)第3条第2項の規定により,事業の一部又は全部を社団法人茨城県聴覚障害者協会又は市と委託契約を締結した事業者(以下「協会等」という。)に委託することができる。

2 実施する事業の内容は,次の各号のとおりとする。

(1) 茨城県に手話通訳者として登録された者を派遣する手話通訳者派遣事業

(2) 茨城県に要約筆記奉仕員として登録された者を派遣する要約筆記者派遣事業

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 潮来市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害又は音声機能障害若しくは言語機能障害を有する者。

(2) 前号に該当する者を対象とする事業を行う市町村及び社会福祉協議会等の公的機関並びに障害者団体。

(3) その他,潮来市長(以下「市長」という。)が必要と認めた者。

(派遣の範囲)

第4条 市長は,次の各号に掲げる場合において,対象者が手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を必要とするとき,手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁,裁判所,警察,公共職業安定所,学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他,市長が特に必要と認めた場合

2 前項各号の規定に関わらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治活動や宗教活動を行う場合

(3) 社会通念上,派遣が適当でないと市長が判断した場合

(派遣の申請)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,派遣を受けようとする日の7日前までに,市長に対しコミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りではない。

(派遣の決定等)

第6条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査の上,派遣の可否を決定し,申請者に対してコミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)又はコミュニケーション支援事業利用却下通知書(様式第3号)により,通知するものとする。

(手話通訳者等の派遣時間及び区域等)

第7条 手話通訳者等の派遣時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認める場合はこの限りではない。

2 手話通訳者等の派遣区域は,茨城県及び近隣県とし宿泊を伴う場合は,派遣しない。

(利用料)

第8条 事業の利用料は無料とする。

(委託料)

第9条 市長は,協会等が手話通訳者等の派遣事業を実施した場合は,別表第1に規定する金額を支払うものとする。

2 協会等は,派遣を実施した月の翌月10日までに,市長に対し当該月に係る委託料を一括して,潮来市コミュニケーション支援事業請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)により請求するものとする。

3 市長は,前項の規定に基づく請求があったら速やかに内容を審査し委託料を支払うものとする。

(帳簿類の整理及び事故報告)

第10条 協会等は,事業の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

2 協会等は,事業の実施中に事故が発生したときは,迅速に適切な処置を講ずるとともに事故の状況を市長に報告しなければならない。

(協会等への指導)

第11条 市長は,必要があると認めるときは協会等が行う事業の内容を調査し,適切な指導を行うものとする。

(研修会の実施)

第12条 市長は,必要に応じて手話通訳者等の育成,資質の向上を図るための研修等を開催しなければならない。

2 前項に規定する研修会等は,委託により実施することができるものとする。

3 第1項に規定する研修会等は,広域市町村の共同により実施することができるものとする。

(厳守事項)

第13条 手話通訳者等は,業務を行うにあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 手話通訳者は,業務を遂行するにあたりその身分を明確にするため茨城県知事が発行する「茨城県手話通訳者(手話奉仕員)登録者証」を携帯しなければならない。

3 要約筆記奉仕員は,業務を遂行するにあたりその身分を明確にするため茨城県知事が発行する「茨城県要約筆記奉仕員登録者証」を携帯しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し平成19年7月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

手話通訳者1人あたりの手話通訳料基準表

要約筆記奉仕員1人あたりの要約筆記料基準表

時間

金額

時間

金額

1時間まで

3,000円

1時間まで

3,000円

2時間まで

4,000円

2時間まで

4,000円

3時間まで

5,000円

3時間まで

5,000円

4時間まで

6,000円

4時間まで

6,000円

5時間まで

7,000円

5時間まで

7,000円

6時間まで

8,000円

6時間まで

8,000円

7時間まで

9,000円

7時間まで

9,000円

8時間まで

10,000円

8時間まで

10,000円

9時間まで

11,000円

9時間まで

11,000円

10時間まで

12,000円

10時間まで

12,000円

(1) 時間は,手話通訳者及び要約筆記奉仕員の拘束時間を示す。

(2) 拘束時間とは,自宅と派遣先の往復に要する時間を含む実通訳及び要約の時間,打合せ時間,準備に要した時間等を合わせた時間をいう。

(3) 時間数は,拘束時間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

(4) 10時間を超えた場合,以後1時間ごとに,1,000円を加算するものとする。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年7月1日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)