○潮来市福祉用具相談・援助事業実施要綱

平成19年5月8日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は,自宅で介護を受ける高齢者等で,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定による認定が軽度の要介護状態又は要支援状態と判定されたことにより,法に基づく居宅サービスの特殊寝台の貸与を受けられない者に対し,介護予防の観点から,市がその費用の一部を負担して特殊寝台等を利用し,日常生活の自立を支援することで,在宅高齢者の生活の質の向上を図ることを目的とする。

(福祉用具)

第2条 市が相談・援助する福祉用具は,厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)第3項及び第4項に規定する特殊寝台及び特殊寝台付属品又自立支援ベットとする。

(対象者)

第3条 福祉用具の相談・援助を受けることができる対象者は,次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し,現に当該住所に居住する者であって,市が行う介護保険の被保険者であること。

(2) 法第19条第1項の規定による要介護認定が経過的要介護,要介護1若しくは同条第2項の規定による要支援認定を受けている者又は法第115条の44に規定する地域支援事業において,二次予防事業の対象者と認定された者であること。

(3) 法第8条第12項の規定による福祉用具貸与又は法第8条の2第12項の規定による介護予防福祉用具貸与として特殊寝台の貸与を受けていないこと。

(4) 対象者及び対象者と生計を一にする者が介護保険料その他市税等を滞納していないこと。

(平23告示29・一部改正)

(申請)

第4条 福祉用具の相談・援助を受けようとする対象者又はその家族は,潮来市福祉用具相談・援助事業申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は,前条の申請を受けたときは,特殊寝台利用評価表(様式第2号)を用いて,その内容を審査した上で貸与の可否を決定し,潮来市福祉用具相談・援助事業(決定・却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用に対する請求及び援助)

第6条 サービスを利用した者は,潮来市福祉用具相談・援助事業請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 援助金額は利用金額の2分の1以内とし,月額3,000円を上限とする。

(平20告示100・一部改正)

(期間)

第7条 福祉用具相談・援助の期間は,前条の規定による相談・援助の決定を受けて特殊寝台を利用する者(以下「利用者」という。)が,第3条各号に掲げる要件に該当する間とする。

(中止)

第8条 利用者又はその家族は,福祉用具相談・援助を受ける必要がなくなったときは,速やかにその中止について市長に申し出なければならない。

2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,相談・援助の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 介護保険施設等へ入所したとき。

(3) 2ヶ月以上の入院が見込まれるとき。

(4) 前3号に掲げるほか市長が貸与の必要がないと認めるとき。

3 市長は,前2項の規定により福祉用具の相談・援助を中止,又は決定を取り消したときは,潮来市福祉用具相談・援助事業(中止・取消)通知書(様式第5号)により利用者又はその家族に通知するものとする。

(台帳の整備)

第9条 市長は,福祉用具相談・援助及び管理の状況を明らかにするため,福祉用具相談・援助事業利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日告示第100号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年1月27日告示第29号)

この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平23告示29・令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市福祉用具相談・援助事業実施要綱

平成19年5月8日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)