○潮来市立公民館主事補嘱託員設置要綱
平成18年12月26日
告示第249号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市立公民館主事補嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。
(1) 公民館利用者の接客受付業務に関すること。
(2) 館内清掃等の館内管理に関すること。
(3) 館の使用に関する事務に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,潮来市立公民館の管理運営業務を円滑に遂行できると認められる者のうちから市長が任用する。
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務日は,週3日とする。
(令2告示54・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,中央公民館において行う。
(平22告示78・一部改正,令2告示54・旧第5条繰下)
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第78号)
この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。