○管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月1日

公委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は,別表の左欄に掲げる組織上の区分に応じ,これに対応する同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等の通知)

第3条 任命権者は,別表に掲げる組織に改廃があったとき,又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは,速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日公平委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日公平委規則第1号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成30年4月2日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条,第3条関係)

(平21公平委規則1・平23公平委規則1・平30公平委規則1・令2公平委規則1・一部改正)

機関

市長部局

部長,市長公室長,会計管理者,参事,技監,課長,主監,室長,課長補佐,副主監,センター長,所長,園長,副センター長,副参事

議会

事務局長,事務局長補佐

教育委員会

教育部長,課長,センター長,課長補佐,中央公民館長,室長,副館長,副主監,副参事

農業委員会

事務局長,事務局長補佐

管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月1日 公平委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年3月1日 公平委員会規則第7号
平成21年3月30日 公平委員会規則第1号
平成23年6月27日 公平委員会規則第1号
平成30年4月2日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号