○潮来市公平委員会議事規則

平成19年3月1日

公委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,潮来市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 公平委員会の会議は,委員長が必要と認めるとき,又は委員から請求があったときに委員長が招集する。

2 委員長は,会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し,あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は,出席委員の過半数の同意によって,公開することができる。

(議事日程)

第4条 議事日程は,事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は,事務職員が作成する。

2 前項の議事録は,公平委員会の承認を経て確定する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,公平委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

潮来市公平委員会議事規則

平成19年3月1日 公平委員会規則第2号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年3月1日 公平委員会規則第2号