○潮来市高齢者虐待等にかかわる「緊急短期入所ネットワーク」事業実施要綱
平成19年4月25日
告示第75号
(目的)
第1条 この事業は,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号。以下「法律」という。)第10条,第14条及び第16条に基づき,虐待等の緊急保護を要する高齢者に対し,生命・身体等の安全を最優先に確保するとともに養護者の負担軽減を図るために,当該高齢者を一時保護及び避難する場所を確保し,円滑な保護・分離につなげ,もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,潮来市とする。ただし,運営は潮来市高齢者虐待等緊急短期入所ネットワーク委員会(以下「緊急短期入所委員会」という。)において協議する。
2 前項の緊急短期入所委員会は,潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に所属する機関とする。
3 第1項の緊急短期入所委員会の事務は,潮来市地域包括支援センターが所掌する。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は,概ね65歳以上の高齢者であって,次に掲げる者とする。
(1) 高齢者虐待(法律第2条第4項第5項の規定による高齢者虐待をいう。以下同じ。)を受けており緊急保護が必要な高齢者で,介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「介護保険法」という。)に規定する要介護認定を受けている者
(2) その他災害等で緊急保護が必要な高齢者
(3) その他市長が認めた者
(1) 介護保険法に規定する要介護認定を受けている場合,介護保険法に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用し,一時的な保護・分離を図る。
(2) 前号以外であって保護・分離が必要な場合には,潮来市在宅高齢者等短期宿泊保護事業を利用する。
(3) その他やむを得ない事由による場合は,老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)の規定等に基づくやむを得ない事由による措置を実施することとする。
(緊急保護の決定及び開始)
第5条 市長は,第3条に規定する者であると見込まれるものを発見し,又は関係機関等から通報を受けたときは,直ちに地域包括支援センターの職員その他高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして,当該者の実態を調査する。
2 市長は,当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は,必要に応じて要介護認定を実施する。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 市長は,緊急保護を決定したときは,できるだけ早い時期に保護を開始するものとする。
6 市長は,緊急保護を決定した後,随時,当該者及びその出身世帯を訪問し,必要な調査及び指導を行うものとする。
(実施施設等)
第6条 市長は,市内に所在地を有する介護保険施設及び養護老人ホーム(以下「施設等」という。)を緊急短期入所ネットワーク関係機関又は実施機関として指定する。
2 指定された施設等は,高齢者虐待の防止,法律第5条を達成するために,施設内における職員の知識の向上,啓発活動に努めるものとする。
(対象期間)
第7条 緊急保護の期間は14日以内とする。ただし市長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲で延長することができる。
2 前項の期間において,速やかに緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について,地域包括支援センター及び担当する指定居宅介護支援事業者等の関係機関の間で検討を行うこととする。
(利用者の負担)
第8条 緊急保護を利用する者で介護保険法に規定する要介護認定者の場合,利用した短期入所生活又は短期療養生活にかかる自己負担分費用を支払うものとする。
2 前項以外の利用者の場合,別に定める契約により定めた費用を支払うものとする。
(報告)
第9条 施設等は,利用期間,緊急受入れ後の対応などの事項を記録の上,市長に報告するものとする。
(助成)
第10条 市長は,この事業を円滑に運営するため,指定施設等に対して助成金を交付することができる。
2 施設等は,この事業の主旨を認識し,受入準備について指定承諾書(様式第2号)を市長へ提出し,助成金を受けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の運営について必要な事項は,潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会にて協議し,市長が別に定める。
付則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日より適用する。