○潮来市国民健康保険診療報酬明細書点検事務嘱託員設置要綱

平成19年3月20日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険業務の円滑な運営を図るため,潮来市国民健康保険診療報酬明細書点検事務嘱託員(以下「点検嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 点検嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 国民健康保険診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の点検及び整理に関すること。

(2) その他所属長の指示する事項に関すること。

(令2告示54・一部改正)

(任用)

第3条 点検嘱託員は,レセプト点検業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(服務)

第6条 点検嘱託員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(3) レセプトを業務の目的以外に利用してはならない。

(4) レセプトを庁外に持ち出してはならない。ただし,所属長が業務上必要と認めるときは,この限りでない。

(5) 職務の遂行に当たっては,この要綱に定めるもののほか,関係法令を厳守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(勤務時間)

第7条 点検嘱託員の勤務時間は,潮来市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定めるところによる。

(令2告示54・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 点検嘱託員に関する庶務は,市民課において行う。

(令2告示54・旧第6条繰下)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市国民健康保険診療報酬明細書点検事務嘱託員設置要綱

平成19年3月20日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月20日 告示第50号
令和2年3月18日 告示第54号