○潮来市高齢者虐待対応マニュアル策定ワーキングチーム設置要綱

平成19年3月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は,潮来市及び関係団体,関係機関等が高齢者への虐待の防止並びに虐待を受けた高齢者の早期発見,虐待を受けた高齢者及び養護者への支援を目指し,高齢者虐待対応マニュアルを策定するために,潮来市高齢者虐待対応マニュアル策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置し,高齢者虐待に係る対応について必要な事項を定めることを目的とする。

(ワーキングチーム)

第2条 ワーキングチームは,潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)に所属する機関とする。

(所掌事務)

第3条 ワーキングチームは,次に掲げる内容を行うものとし,その結果を運営委員会に報告するものとする。

(1) 地域における高齢者虐待防止対策のあり方を検討するための意見交換及び潮来市高齢者虐待対応マニュアル策定

(2) 高齢者虐待の防止に関する地域,各構成団体,機関等への啓発及び普及

(3) 高齢者虐待に関する情報交換及び研修

(4) 前3号に掲げるもののほか,高齢者虐待に関する問題の解決に必要なこと

(組織)

第4条 ワーキングチームは次に掲げる者(以下「委員」という。)で構成し,市長が委嘱又は任命する。

(1) 介護福祉課高齢福祉グループ係長

(2) 介護福祉課障害福祉グループ係長

(3) 社会福祉課生活保護ケースワーカー

(4) かすみ保健福祉センター保健師

(5) 社会福祉協議会担当者

(6) 在宅介護支援センター(高齢者総合相談センター)あやめ担当者

(7) 在宅介護支援センター(高齢者総合相談センター)福楽園担当者

(8) 介護老人保健施設あおぞら担当者

(9) 特別養護老人ホームいたこの郷担当者

(10) 養護老人ホーム鹿行潮来荘担当者

(11) その他市長が必要と認めたもの

2 委員の任期は潮来市高齢者虐待対応マニュアル策定が終了するまでとする。

(平21告示99・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 ワーキングチームに委員長及び副委員長を置き,委員長は介護福祉課の職員から選任するものとする。副委員長は委員長が指名する委員がその職務を行う。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時は,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集しこれを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,又は委員以外の者に意見を聴くことができるものとする。

3 委員長が必要と認めるときは,一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は正当な理由なく,その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 ワーキングチームの事務局は介護福祉課(潮来市地域包括支援センター)に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関して必要な事項は,ワーキングチームにて協議し,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日より施行する。

(平成21年6月29日告示第99号)

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

潮来市高齢者虐待対応マニュアル策定ワーキングチーム設置要綱

平成19年3月1日 告示第40号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月1日 告示第40号
平成21年6月29日 告示第99号