○潮来市市長交際費の支出に関する要綱

平成19年2月13日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,市政の円滑な運営を図るため,市長が市の代表として外部の個人又は団体との交際のために支出する交際費について,支出区分,対象内容及び金額に関して必要な事項を定め,行政のより一層の透明性を図ることを目的とする。

(交際費の支出区分等)

第2条 交際費の支出区分,支出対象及び金額等は次の表に定めるものとする。

支出区分

支出対象

金額等

弔慰

ア 市議会議員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,公平委員会委員,監査委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員等並びにこれらの配偶者,両親及び子(以下「親族」という。)に対する香料等

5,000円~30,000円供花1基

イ 国会議員,県知事,県議会議員,県副知事,県教育長等で市政発展に特に功績のあった者及びこれらの親族に対する香料等

5,000円~20,000円供花1基

ウ ア以外の非常勤特別職及びこれらの親族に対する香料等で市長が特に必要と認めたもの

5,000円~10,000円供花1基

見舞

弔慰の対象者(親族を除く)で,15日以上の入院加療を要する場合の見舞金

5,000円~10,000円

慶祝

市民参加のスポーツ,文化イベント等催事,記念式典,祝賀会及び市民にとって名誉となる行為,業績への壮途祝い等

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

会費

市政運営上必要であり,情報交換,意見交換を目的とする会合等で,会費を必要とする又は飲食を伴う懇談会及び祝賀会等へ出席するための経費

会費相当額又は10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

賛助協賛金

公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金等

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

接遇

地場産品をPRするため又は,市政運営上必要と思われるときの接遇に要する経費

相当額

その他

上記のいずれにも属さない場合で,市政運営上市長が特に必要と認めたとき

相当額

この要綱は,公布の日から施行する。

潮来市市長交際費の支出に関する要綱

平成19年2月13日 告示第30号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年2月13日 告示第30号