○潮来市介護保険認定調査・障害程度区分調査嘱託員設置要綱

平成19年1月29日

告示第19号

潮来市介護保険認定調査嘱託員要綱(平成18年告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市介護保険認定調査・障害程度区分調査嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(平20告示35・令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 介護保険事業の認定調査業務に関すること。

(2) 介護保険事業の認定調査業務に係る事務処理業務に関すること。

(3) 障害者福祉事業の障害程度区分調査業務に関すること。

(4) 障害者福祉事業の障害程度区分調査業務に係る事務処理業務に関すること。

(5) その他,介護保険事業及び障害福祉事業に関すること。

(平20告示35・一部改正)

(任用)

第3条 嘱託員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 介護保険認定調査の実務経験のある者

(2) 介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) 保健師

(5) 看護師又は准看護師

(6) 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上の資格取得者

(平20告示35・令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,週休日及び休日(潮来市の職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する休日)を除き,週30時間以内とする。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(損害賠償の義務)

第7条 嘱託員は,職務の遂行に当たって,故意又は過失により市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(令2告示54・旧第5条繰下)

(庶務)

第8条 嘱託員に関する庶務は,介護福祉課において行う。

(令2告示54・旧第6条繰下)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正前の潮来市介護保険認定調査嘱託員要綱(平成18年告示第2号)により雇用された嘱託員については,第4条の規定を適用しないことができる。

(平成20年3月10日告示第35号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市介護保険認定調査・障害程度区分調査嘱託員設置要綱

平成19年1月29日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月29日 告示第19号
平成20年3月10日 告示第35号
令和2年3月18日 告示第54号