○潮来市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月30日

告示第226号

(目的)

第1条 潮来市日中一時支援事業(以下「事業」という。)は,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(実施方法)

第2条 福祉事務所長は,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号。以下「規則」という。)第3条第2項に基づき,潮来市に潮来市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。

(平28告示67・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。

(平28告示67・一部改正)

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,規則第8条に基づき,利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

(平28告示67・一部改正)

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する9月30日までとする。ただし,当該申請者が,法第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(平28告示67・一部改正)

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条に基づき福祉事務所長から交付された利用決定通知書及び地域生活支援サービス受給者証(様式第1号)を登録事業者に提示し,利用に必要な手続きを利用者が当該事業者と直接行うものとする。

(平28告示67・一部改正)

(利用料)

第8条 利用者は,利用料として別表第1の1又は別表第1の2に規定する金額を当該事業者に支払うものとする。

(平19告示65・一部改正)

(利用料の減免又は免除)

第9条 福祉事務所長は,利用者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,前条別表第1の1又は別表第1の2に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては,利用料の全額を免除する。

(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。)の場合は,利用者と同一の世帯に属する者)が当該年度(申請する月が4月から6月までの間にあっては,前年度分)の市民税が非課税である場合は,利用料の全額を免除する。

2 前項に規定するもののほか,福祉事務所長が特に必要と認める場合においては,前項の規定に準じて利用料を減免又は免除することができる。

(平19告示65・平28告示67・平28告示168・令2告示51・一部改正)

(サービス提供費)

第10条 福祉事務所長は,第2条の規定により事業を登録事業者に実施させた場合のサービス提供費として,別表第2の1又は別表第2の2に規定する費用から第8条及び第9条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を当該事業者に対して支払うものとする。

2 サービスを提供した登録事業者は,潮来市日中一時支援事業サービス提供費請求書(兼口座振替依頼書)(様式第2号)をサービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(平19告示65・平28告示67・一部改正)

(遵守事項)

第11条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 登録事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。

(平28告示67・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(平28告示67・一部改正)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第65号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日告示第134号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第121号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年4月12日告示第67号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月30日告示第168号)

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第51号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1の1(第8条関係)

(平19告示65・全改,平25告示121・一部改正)

 

1時間まで

1時間超2時間まで

2時間超3時間まで

3時間超4時間まで

4時間超5時間まで

5時間超6時間まで

6時間超7時間まで

7時間超8時間まで

8時間超9時間まで

9時間超

重症心身障害者(※1)及び遷延性意識障害者(※2)(以下「重症心身障害者等」という。)が,医療機関である事業者を利用した場合

600円

上記以外の利用の場合

50円

100円

150円

200円

250円

300円

350円

400円

450円

500円

送迎加算

片道54円

食事提供加算

1日42円

別表第1の2(第8条関係)

(平19告示65・全改)

区分

利用時間

金額

障害者

8時間以上

450円

4時間以上8時間未満

300円

4時間未満

150円

障害児

8時間以上

420円

4時間以上8時間未満

280円

4時間未満

140円

遷延性意識障害者等

8時間以上

1,050円

4時間以上8時間未満

700円

4時間未満

350円

重症心身障害者等

8時間以上

1,800円

4時間以上8時間未満

1,200円

4時間未満

600円

※1「重症心身障害者」とは,療育手帳((A))又はAかつ肢体不自由1級又は2級の者(児)

※2「遷延性意識障害者」とは,次の各項目のうち5項目以上に該当する者(児)

①自力での移動が不可能であること

②意味のある発語を欠くこと

③意思疎通を欠くこと

④視覚による認識を欠くこと

⑤原始的なそしゃく,嚥下等があっても,自力での食事摂取が不可能であること

⑥排泄失禁状態であること

※3 利用者が茨城県(茨城県社会福祉事業団)(以下「茨城県」という。)以外が設置主体となる施設を利用した場合の利用料は別表第1の1によるものとし,茨城県が設置主体となる施設を利用した場合は,別表第1の2によるものとする。

別表第2の1(第10条第1項関係)

(平19告示65・全改,平24告示134・一部改正)

 

1時間まで

1時間超2時間まで

2時間超3時間まで

3時間超4時間まで

4時間超5時間まで

5時間超6時間まで

6時間超7時間まで

7時間超8時間まで

8時間超9時間まで

9時間超

重症心身障害者(※1)及び遷延性意識障害者(※2)(以下「重症心身障害者等」という。)が,医療機関である事業者を利用した場合

6,000円

上記以外の利用の場合

500円

1,000円

1,500円

2,000円

2,500円

3,000円

3,500円

4,000円

4,500円

5,000円

送迎加算

片道540円

食事提供加算

1日420円

別表第2の2(第10条第1項関係)

(平19告示65・全改)

区分

利用時間

金額

障害者

8時間以上

4,500円

4時間以上8時間未満

3,000円

4時間未満

1,500円

障害児

8時間以上

4,200円

4時間以上8時間未満

2,800円

4時間未満

1,400円

遷延性意識障害者等

8時間以上

10,500円

4時間以上8時間未満

7,000円

4時間未満

3,500円

重症心身障害者等

8時間以上

18,000円

4時間以上8時間未満

12,000円

4時間未満

6,000円

※ 利用者が茨城県(茨城県社会福祉事業団)(以下「茨城県」という。)以外が設置主体となる施設を利用した場合は別表第2の1を,茨城県が設置主体となる施設を利用した場合は,別表第2の2を適用する。

(平28告示67・追加)

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(平25告示121・一部改正,平28告示67・旧様式第1号繰下・一部改正)

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潮来市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月30日 告示第226号

(令和2年4月1日施行)