○潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業実施要綱

平成18年11月6日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は,介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定による高齢者(以下「二次予防事業の対象者」という。)に対し,潮来市地域支援事業実施要綱に規定する通所型介護予防事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することにより,要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進することを目的とする。

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(対象者)

第2条 デイサービス事業を利用することができる者(以下,「利用対象者」という。)は本市に住所を有する二次予防事業の対象者であって,潮来市地域包括支援センターが二次予防事業の対象者と決定し,介護予防サービス計画書において当事業の利用を位置づけられたものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,利用対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し,他の者に感染させる恐れのある者

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のある者

(3) 介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを利用している者

(4) その他特に市長が不適当と認める者

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(事業内容)

第3条 デイサービス事業の内容は,潮来市地域包括支援センターの作成する介護予防サービス計画書(以下,「ケアプラン」という。)に基づく,次の各号に掲げるものとする。

(1) 運動機能向上

(2) 栄養改善

(3) 口腔機能の向上

(4) 閉じこもり予防

(5) 認知症予防

(6) うつ予防

(7) 入浴

(8) 食事

(平22告示56―2・一部改正)

(実施施設及び定員)

第4条 事業の実施施設及び定員は,別表1に定めるとおりとする。

2 市長は,第1項に規定する施設を運営する事業所(以下「受託団体」という。)に別に定める契約により委託するものとする。

(平22告示56―2・一部改正)

(休業日)

第5条 事業の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(利用の手続き)

第6条 事業の利用を受けようとする者(対象者と同居している扶養義務者を含む。以下「申請者」という。)は,潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)に別に定める医師の診断書を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,利用を承認(不承認)するときは潮来市二次予防事業の対象者デイサービス利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(利用登録)

第7条 市長は,前条第2項により潮来市二次予防事業の対象者デイサービス利用を承認した者(以下,「登録者」という。)については,潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業利用登録者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

2 市長は,前項の規定により,デイサービス事業の利用登録をしたときは,受託団体に対し,潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業利用決定報告書(様式第4号)に,ケアプラン,診断書の写しを添えて通知するものとする。

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(利用登録の変更)

第8条 市長は,利用者の異動があった場合には,潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業利用登録者異動報告書(様式第5号)により受託団体に通知するものとする。

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(送迎)

第9条 利用者の受託団体への送迎は,介護者(対象老人等と同居している扶養義務者をいう。)が行わなければならない。ただし,障害の程度,地理的条件等から送迎を必要とする利用者については,受託団体がこれを行うものとする。

2 介護者は,前項の送迎を受ける場合は,事前に受託団体と十分連絡をとり送迎者の運行に支障をきたさないようにしなければならない。

(利用者の負担)

第10条 デイサービス事業を利用する者は,利用者が受けるサービスのうちで,次の各号に掲げるものについては,別表に定める額を負担しなければならない。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者は除く。

(1) 食事サービス及び利用料(基本) 別表2表1

(2) 利用料(加算) 別表2表2

2 前項の規定により,利用者が負担する額(以下,「利用者負担金」という。)は,当月の利用回数により算定する。

3 利用者又は介護者は,前項に定める額を,直接受託団体に納付するものとする。

(平22告示56―2・一部改正)

(備付書類)

第11条 受託団体は,デイサービス事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに,ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(報告)

第12条 受託団体は,サービスの内容,利用回数等を記録の上,その毎月分の結果を潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業実施状況報告書(様式第6号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。

(平22告示56―2・平23告示28・一部改正)

(関係機関との連携)

第13条 市長は,センターとの連携を密にするとともに,潮来市地域包括支援センター,医療機関,民生委員,保健師等の関係機関と十分連携を保ち,円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(平22告示56―2・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平22告示56―2・一部改正)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第56―2号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日告示第28号)

この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(平22告示56―2・追加,平23告示28・一部改正)

通所型介護予防事業(二次予防事業の対象者デイサービス事業)実施施設及び定員

表1

施設名

住所

定員

福楽園デイサービスセンター通所介護事業所

潮来市上戸1921番地1

35名

潮来市老人デイサービスセンター白鳥

潮来市水原3474

30名

デイサービスセンターいたこの郷

潮来市大生804―556

20名

デイサービスこころ

潮来市日の出1―21―1

15名

別表2(第10条関係)

(平22告示56―2・旧別表・一部改正,平23告示28・一部改正)

通所型介護予防事業(二次予防事業の対象者デイサービス事業)利用者負担額

表1

区分

負担額

食事サービス(1回当たり)

600円

利用料(基本1回当たり)

855円

表2

区分

負担額

運動器機能向上加算(1回当たり)

85円

口腔改善加算(1回当たり)

57円

栄養改善加算(1回当たり)

57円

(平22告示56―2・平23告示28・令5告示56・一部改正)

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(平22告示56―2・追加,平23告示28・一部改正)

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(平22告示56―2・旧様式第2号繰下・一部改正,平23告示28・一部改正)

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(平22告示56―2・旧様式第3号繰下・一部改正,平23告示28・一部改正)

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(平22告示56―2・旧様式第4号繰下,平23告示28・一部改正)

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(平22告示56―2・旧様式第5号繰下・一部改正,平23告示28・令5告示56・一部改正)

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潮来市二次予防事業の対象者デイサービス事業実施要綱

平成18年11月6日 告示第207号

(令和5年4月1日施行)