○潮来市ホームページ運用管理要綱

平成18年12月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,インターネットを活用して情報を発信する潮来市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の運用管理に関し必要な事項を定め,適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で用いる用語の定義は,次の各号に定めるものとする。

(1) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文章,図画,写真,動画等の総称をいう。

(2) リンク 他のホームページと関連付けることをいう。

(3) 所管課 市ホームページに掲載した情報を所掌する課等をいう。

(4) コンテンツマネジメントシステム(以下「CMS」という。) 所管課の情報を所管課ごとに自動更新するシステムをいう。

(平24訓令8・一部改正)

(運用管理者)

第3条 市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため,市ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,広報担当課長の職にあるものとする。

3 運用管理者の所掌事項は,次の各号に定めるものとする。

(1) 市ホームページ全体の運用・管理に関すること。

(2) 市ホームページの発信における調整に関すること。

(3) コンテンツの作成に関する指導・助言及び人材育成に関すること。

(4) 電子メール等による市民との情報交流における総合的な調整に関すること。

(5) その他,市ホームページの運用に関すること。

(発信管理者)

第4条 市ホームページの充実を図り,掲載するコンテンツを適正に管理するため,市ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は,市ホームページに情報を発信する所管課の課長等とする。

3 発信管理者の所掌事項は,次の各号に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する市ホームページの動作確認に関すること。

(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成・修正・削除に関すること。

(3) 所管する事務事業に関する市民等からの電子メールによる質問・要望等への回答に関すること。

(4) 次条に定めるシステム管理者の選任等に関すること。

4 前項第4号のシステム管理者の選任をしたとき,又は異動があったときは,遅滞なく運用管理者に報告しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(システム管理者)

第5条 市ホームページで,常に最新情報を発信するため,所管課に市ホームページシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。

2 システム管理者は,発信管理者が選任した職員とする。

3 システム管理者の所掌事項は,次の各号に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する情報のCMSによる作成及び市ホームページへの掲載・発信等の作業に関すること。

(2) 発信管理者の所掌事項を補佐する業務に関すること。

(平24訓令8・一部改正)

(情報の掲載責任)

第6条 情報を掲載しようとする所管課は,主体的に市ホームページに掲載するコンテンツを作成するとともに,掲載した情報については,常に最新の状態にするよう努めなければならない。また,提供する情報についての問い合わせ及び要望等は所管課が責任をもって対応するものとする。

2 市ホームページに情報を新規に掲載する場合又は掲載されている情報を修正する場合には,該当コンテンツの追加・更新に関して,潮来市ホームページ掲載(変更)報告書(様式第1号)を運用管理者に提出しなければならない。ただし,軽微な変更及び削除については,この限りではない。また,運用管理者は,指定された日に該当コンテンツの確認・承認を行わなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(コンテンツの作成・管理)

第7条 コンテンツの作成については,次の各号に定めるものとする。

(1) 市ホームページ全体の構成及び調整は運用管理者が行う。

(2) 運用管理者は,ホームページ閲覧者の利便性を考慮し,各課等を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し,管理する。

(3) 発信管理者は,基本コンテンツを受け,さらに詳細な情報又は固有の情報を発信する場合には,それらの情報に係るコンテンツ(以下「各課コンテンツ」という。)を作成し,管理する。なお,CMSによる各課コンテンツの作成等はシステム管理者が行う。

(4) 市ホームページの構造上,基本コンテンツに分類される項目であっても,内容が各所管課で独立する項目(各種計画等)については,各課コンテンツとし,発信管理者が作成し管理する。

(5) コンテンツの作成にあたっては,市ホームページ閲覧者及び利用者のさまざまなアクセス環境や特性を考慮しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(各課コンテンツの追加・更新)

第8条 各課コンテンツの追加・更新を行おうとする所管課は,事前に運用管理者にその旨を通知し,必要に応じてコンテンツ情報のデータを送付するものとする。

2 前項により通知を受けた運用管理者は,該当コンテンツの確認・承認を行わなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(情報の種類)

第9条 所管課は,次の各号に掲げる項目を市ホームページに掲載するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書,パンフレット,広報紙等の情報

(3) 報道機関等を通じて,広く市民等に周知させることを目的として作成した情報

(4) その他市長が公益上必要と認める情報

(掲載情報の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する情報は市ホームページに掲載することができない。

(1) 誹謗,中傷その他公序良俗に反する情報

(2) 営業活動又は営利を目的とした情報(「潮来市有料広告掲載の取扱いに関する要綱」による有料広告を除く。)

(3) 特定の政党,宗教団体等の宣伝,布教を目的とした情報

(4) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす情報

(5) 法令や条例に反する情報

(6) その他公共性や公益性を損なうなど,運用管理者が不適当と認める情報

2 個人情報に関わる内容の掲載については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の趣旨に基づき,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人名等の掲載については,必要最小限に留めなければならない。

(2) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは,原則として掲載しない。

3 前項の規定にかかわらず,当該本人が個人情報の内容に関わる内容の掲載について了承した場合は,この限りではない。

(令5訓令9・一部改正)

(リンクの設置)

第11条 市ホームページからリンクする際の基準は,次に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公共的機関

(3) 市の事務又は事業等に密接に関係のある団体

(4) その他,運営管理者が適当と認めるもの

(著作権及び肖像権等への留意)

第12条 自ら作成したものでない文章,写真,図画,音楽及び動画等を市ホームページに掲載する場合は,著作権及び肖像権等に留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年5月25日訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平24訓令8・一部改正)

画像

潮来市ホームページ運用管理要綱

平成18年12月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)