○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約(令第167条の17に規定する条例で定める契約をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 法第234条の3で規定されている契約のほか,長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 事務機器,通信機器,車両その他の物品の借入れに係る契約

(2) 機器の設置を伴う警備業務に係る契約

(3) 庁舎その他公共施設の設備及び機器の保守管理業務に係る契約

(4) 前各号に掲げるもののほか,継続的に役務の提供を受ける契約であって,毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため,又は契約の相手方の準備期間を確保する必要があるため,複数年度にわたる契約を必要とする契約のうち,規則で定めるもの

(契約の期間等)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は,原則として5年以内とする。

この条例は,公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月15日 条例第23号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月15日 条例第23号