○潮来市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年5月8日

告示第103号

(趣旨)

第1条 潮来市長は,介護保険住宅改修の円滑な実施を図るため,介護保険住宅改修費支給申請に係る住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成する指定居宅介護支援事業者等に対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,「住宅改修費」とは介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費のことをいう。

2 この要綱において,「指定居宅介護支援事業者等」とは法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び次条に規定する理由書を作成できる者が所属する事業主体のことをいう。

3 この要綱において,「要介護者等」とは法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であって,居宅介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない者のことをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の対象者は,法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の提供を受けていない要介護者等に対する理由書を作成する介護支援専門員又は作業療法士若しくは福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など,住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門的知識を有すると認められる者が所属する指定居宅介護支援事業者等とする。

2 前項に規定する補助金の対象者は,要介護者等より第1条に規定する介護保険住宅改修費支給申請に係る委任を受けなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,理由書作成件数1件当たり2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,潮来市長が定める日までに様式第1号様式第2号を添えて,潮来市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 潮来市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査するとともに,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,様式第3号(以下「決定通知書」という。)により申請者に対してその旨を通知するものとする。

(請求の手続き)

第7条 前条の規定による決定通知書を受けた者は,速やかに様式第4号を潮来市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 潮来市長は,前条の規定による請求があったときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。

(関係書類の整理)

第9条 補助金の交付を受けた者は,この要綱に係る関係書類を整備し,補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助決定の取り消し等)

第10条 潮来市長は,この要綱の規定による補助金の交付を受けた者に対して,虚偽及び不正行為等を確認したときは,補助金交付決定の取り消し,又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日より適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年5月8日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)