○潮来市防犯活動協力団体登録要綱

平成18年4月11日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は,潮来市安心で安全なまちづくり条例第4条に基づき,地域の防犯活動に協力する団体(以下「団体」という。)に対し支援を行うとともに,必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 団体は,第1条の目的を達成するために,次の事業を行うものとする。

(1) 安全な地域づくりのための環境整備を行うこと。

(2) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行うこと。

(3) 自主防犯パトロール使用自動車に青色回転灯を装備し,地域を巡回すること。

(団体の登録基準)

第3条 団体は,潮来市長(以下「市長」という。)に対し,団体としての登録をしなければならない。団体の登録基準は,次のとおりとする。

(1) 団体の構成員は,潮来市内に住所を有する者であること。

(2) 団体の構成人員は,概ね5名以上とする。

(事業の運営)

第4条 事業の運営に関する一切の費用等は,団体の負担とする。

(団体の登録申請)

第5条 登録を希望する団体は,自主防犯パトロール協力団体登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 会員名簿(様式第2号)

(2) 活動計画書(様式第3号)

(委嘱)

第6条 市長は,前条に基づき,登録申請があった場合には,第3条に規定する登録基準に適合すると認めたときは,防犯活動協力団体として登録し,市長から委嘱するものとする。

2 委嘱期間は1年間とし,再委嘱は妨げないものとする。再委嘱の場合であっても,第5条に基づく団体登録申請書を提出するものとする。

(禁止行為)

第7条 団体は,次の行為を行ってはならない。

(1) 第2条に関する以外の事業を行うこと。

(2) 青色回転灯を装備した自主防犯パトロール使用自動車を目的以外に使用すること。

(登録の抹消)

第8条 市長は,登録団体が解散し,若しくは第3条に規定する基準に適合しないと認めたときは,当該団体の登録を抹消するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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潮来市防犯活動協力団体登録要綱

平成18年4月11日 告示第88号

(平成18年4月11日施行)