○潮来市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月28日

告示第151号

(設置及び目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき,要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族への適切な支援を図るために,潮来市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は,児童福祉法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか,次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 要保護児童に関する広報・啓発の推進

(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(構成)

第3条 協議会は,別表第1に掲げる機関等のうちから市長が委嘱し,又は任命する者をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4告示132・追加)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(令4告示132・旧第4条繰下)

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は,代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(令4告示132・旧第5条繰下)

(代表者会議)

第7条 代表者会議は,実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し,会長がその議長となる。

(令4告示132・旧第6条繰下)

(実務者会議)

第8条 実務者会議は,要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 実務者会議の座長及び副座長は構成員の互選とする。

4 実務者会議は,座長が必要に応じて召集し,座長がこれを主宰する。

(令4告示132・旧第7条繰下)

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の過程報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについて担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議に座長及び副座長を置く。

3 個別ケース検討会議の座長及び副座長は構成員の互選とする。

4 個別ケース検討会議は,座長が必要に応じて召集し,座長がこれを主宰する。

5 個別ケース検討会議については,必要に応じて,この協議会に属していない者に協力を求めることができる。この場合において,求めに応じて出席した者に対し,市長は,その会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(令4告示132・旧第8条繰下)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 市長は,児童福祉法第25条の2第4項の規定により,要保護児童対策調整機関として,潮来市福祉事務所を指定する。

(平25告示27・平28告示151・一部改正、令4告示132・旧第9条繰下)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 要保護児童対策調整機関は,協議会に関する事務の総括,支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。

(令4告示132・旧第10条繰下)

(秘密の保持)

第12条 協議会の構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員は児童福祉法第25条の5により守秘義務を負う。

(令4告示132・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(令4告示132・旧第12条繰下)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第100号)

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成25年2月8日告示第27号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成28年9月12日告示第151号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和4年7月19日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平21告示100・令4告示132・一部改正)

児童福祉関係

茨城県鉾田児童相談所

潮来市福祉事務所

保育所

家庭児童相談室

社会福祉協議会

民生児童委員

主任児童委員

里親

保健医療関係

潮来保健所

かすみ保健福祉センター

潮来市医師会

潮来市歯科医師会

教育関係

潮来市教育委員会

中学校・小学校・幼稚園等

教育相談室

潮来市PTA連絡協議会

潮来市子ども会育成連合会

潮来市青少年相談員

青少年潮来市民会議

警察・司法関係

行方警察署

法務局

弁護士

人権擁護委員

保護司

更生保護女性会

その他

潮来市女性行政担当課

児童関係ボランティア

協議会の趣旨に賛同して参加を表明した個人

潮来市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月28日 告示第151号

(令和4年7月19日施行)