○潮来市立図書館管理運営規則

平成17年12月22日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 図書館奉仕

第1節 通則(第4条~第11条)

第2節 個人貸出(第12条~第16条)

第3節 団体貸出(第17条~第19条)

第4節 配送貸出(第20条・第21条)

第5節 図書館施設及び設備の利用(第22条~第27条)

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号)第9条の規定に基づき,潮来市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(平18教委規則2・追加)

(館長)

第2条 図書館に館長を置く。

2 館長は,図書館の所掌事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

(平18教委規則2・追加)

第3条 削除

(平21教委規則7)

第3章 図書館奉仕

(平18教委規則2・旧第2章繰下)

第1節 通則

(事業)

第4条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条に掲げる事業及びその他図書館の目的達成に必要な事業を行う。

(平18教委規則2・旧第2条繰下)

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

市立図書館

午前9時30分から午後7時まで

ただし,8月については午前9時から午後7時まで

(平18教委規則2・旧第3条繰下,平22教委規則2・平27教委規則9・一部改正)

(休館日)

第6条 図書館の休館日は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは臨時に休館することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 館内整理日(毎月第3水曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日後の直近の休日でない日とする。)

(3) 特別整理期間(年間10日以内)

2 館長は,前項ただし書きの規定により臨時休館日を定めるに当たっては,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得るものとする。

(平18教委規則2・旧第4条繰下,平20教委規則16・平22教委規則2・一部改正)

(入館者の心得)

第7条 入館者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては,静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙,飲食をしないこと。

(4) その他館長が特に必要と認めたこと。

(平18教委規則2・旧第5条繰下)

(入館の制限)

第8条 館長は,めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては,入館を禁止し,又は退館させることができる。

(平18教委規則2・旧第6条繰下)

(利用者の範囲)

第9条 図書館奉仕を受けることができる者は,市内に居住し,又は通勤若しくは通学する者とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(平18教委規則2・旧第7条繰下)

(利用者の制限)

第10条 館長は,この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては,図書,記録,視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)及び館内の施設の利用を一時停止し,又は禁止することができる。

(平18教委規則2・旧第8条繰下)

(損害の弁償)

第11条 利用者は,故意又は重大な過失により,図書館の施設,設備器具又は図書館資料を汚損,破損若しくは紛失したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(平18教委規則2・旧第9条繰下)

第2節 個人貸出

(貸出の手続)

第12条 図書館資料(以下「図書等」という。)の貸出を受けようとする者は,図書館利用申込書(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に定める申込書を審査し,適当と認めたときは,貸出を受けようとする者に対して図書利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

(平18教委規則2・旧第10条繰下)

(利用カードの取り扱い)

第13条 利用カードの取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき,又は住所等を変更したときは,速やかにその旨を館長に届けなければならない。

(2) 利用カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害が生じた場合には,その責めは登録者本人に帰するものとする。

(4) 利用者の過失による利用カードの再発行は,利用者の実費負担とする。

(平18教委規則2・旧第11条繰下)

(貸出冊数及び期間)

第14条 図書等の貸出冊数は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

資料名

数量

期間

備考

図書

1回に8冊以内

15日以内

 

録音映像(ビデオテープ,DVD,CD)

1回に2点以内

8日以内

映像資料は著作権処理済みのもの

雑誌

1回に2冊以内

15日以内

新刊は不可

その他の資料

館長指定

館長指定

 

(平18教委規則2・旧第12条繰下)

(図書等の返却)

第15条 館長は,図書等を貸出期間内に返却しなかった者に対し,その状況により一定期間貸出を停止することができる。

2 図書等の貸出期限後,引き続き利用しようとする者は,館長の承認を受けなければならない。ただし,継続利用の期間は,返却期日から15日間を限度とする。

(平18教委規則2・旧第13条繰下)

(館外貸出の制限)

第16条 特に貴重な図書等,その他館長が特に指定した図書等は,館外貸出を行わないものとする。

(平18教委規則2・旧第14条繰下)

第3節 団体貸出

(団体貸出の対象及び手続き)

第17条 館長は,図書館の目的を達成するため適当と認めた団体(市内の官公署,学校,事業所,社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)に対して,図書等を貸し出すことができる。

2 前項の団体で図書等の貸出を受けようとする者は,あらかじめ団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出して,利用カードの交付を受け,これにより申し込まなければならない。

(平18教委規則2・旧第15条繰下)

(貸出冊数及び期間)

第18条 団体への貸出冊数は,1件につき500冊以内とし,貸出期間は1ヶ月以内とする。なお,貸出冊数は児童,生徒,学生,その他所属する団体等の人数により,別表第1に掲げる区分のとおりとする。ただし,館長が特に認めたときは,この限りでない。

(平18教委規則2・旧第16条繰下)

(準用規定)

第19条 団体貸出における利用カードの取り扱い,図書の貸出制限及び図書の返却については,第13条第15条及び第16条の規定を準用する。

(平18教委規則2・旧第17条繰下・一部改正)

第4節 配送貸出

(貸出の手続き)

第20条 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,次の各号に掲げる者で配送貸出登録をした者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で障害1級から4級までの者とし,肢体不自由下肢障害者においては,1級から6級までの者とする。ただし,配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。

(2) 前号に準じる者で配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。

2 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,配送貸出申込書(様式第4号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 館長は,前項に定める申込書を審査し,適当と認めたときは利用カードを交付するものとする。ただし,必要に応じ,身体障害者手帳を確認するものとする。

(平18教委規則2・旧第18条繰下)

(図書等の貸出冊数及び期間)

第21条 図書等の貸出は,貸出冊数を第14条第1項と同冊数(録音テープ図書にあっては図書8冊に相当する巻数)以内とし,貸出期間は1ヶ月以内とする。

(平18教委規則2・旧第19条繰下・一部改正)

第5節 図書館施設及び設備の利用

(利用の手続き)

第22条 条例第5条第1項の規定に基づき,図書館施設及び次の設備を利用しようとする者は,あらかじめ図書館施設(設備)利用申請書(様式第5号)を館長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,図書館施設の個人利用に関しては,許可しないものとする。

2 前項の利用の申込開始は,利用日前30日とする。

3 館長は,第1項の申請書を審査し,適当と認めたときは,図書館施設(設備)利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

4 館長は,前項の許可書を交付する際に,条件を付することができる。

(平18教委規則2・旧第20条繰下・一部改正,平21教委規則8・一部改正)

(利用の不承認)

第23条 館長は,次の各号の1に該当するときは,図書館施設及び設備利用の承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とする利用であると認められるとき。

(2) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されると認められるとき。

(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理及び運営上に支障があると認めたとき。

(平20教委規則4・全改)

(利用の制限)

第24条 館長は,次の各号の1に該当すると認められるときは,利用条件を変更し,又は利用を停止し,若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。

(2) 利用目的が承認時と異なったとき。

(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。

(4) 災害その他の事故により図書館施設及び設備が使用不可になったとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為をしたとき。

(6) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。

(平18教委規則2・旧第22条繰下)

(利用時間)

第25条 図書館施設及び設備の利用時間は,図書館の開館時間内の午前10時から午後5時以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(平18教委規則2・旧第23条繰下)

(使用料の減免)

第26条 条例第6条の規定に基づき,使用料の減免の範囲及び減免の割合は,次の各号のとおりとする。

(1) 市が使用するとき 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき 免除

(3) 社会教育法第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用するとき 免除

(4) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が使用するとき 1/2

(5) 市内に住所を有する個人,団体が使用するとき 1/2

(6) その他特に館長が必要と認めたとき 割合

2 前項において使用料の減免を受けようとする者は,図書館使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(平18教委規則2・旧第24条繰下・一部改正,平21教委規則8・一部改正)

(複写の許可及び費用)

第27条 図書館資料を複写しようとする者は,複写申込書(様式第8号)を提出し,館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は,当該複写に要する費用を別表第2に掲げる区分により負担しなければならない。

(平18教委規則2・旧第25条繰下・一部改正,平21教委規則7・一部改正)

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託

(平18教委規則2・旧第3章繰下)

(寄贈又は寄託)

第28条 図書館は,図書資料の寄贈又は寄託を受けたときは,他の図書館資料と同様の取り扱いにより,一般の利用に供することができる。

2 図書館は,寄託された図書館資料をやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し,汚損し,又は破損したときは,その責めを負わない。

(平18教委規則2・旧第26条繰下)

(寄贈及び寄託の手続き)

第29条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第9号)を提出し,館長の承認を得て,現品を提供するものとする。

2 図書館は,受贈又は受託した図書館資料について図書館資料受贈(受託)(様式第10号)を発行するものとする。

3 寄贈又は寄託に要する経費は,寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし,館長が適当と認めたときは,その経費の一部又は全部を市が負担する。

(平18教委規則2・旧第27条繰下)

第5章 雑則

(平18教委規則2・旧第4章繰下)

(報告)

第30条 館長は,各月の事業計画及びその実績報告を教育長に提出しなければならない。

(平18教委規則2・旧第28条繰下)

(事務の処理等)

第31条 図書館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取り扱いの例による。

(平18教委規則2・旧第29条繰下)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を得て館長が別に定める。

(平18教委規則2・旧第30条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年8月22日教委規則第16号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月30日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第18条関係)

(平18教委規則2・旧別表第1繰下・一部改正,平21教委規則7・旧別表第3繰上)

登録人数

貸出冊数

0~100

100

101~150

150

151~200

200

201~250

250

251~300

300

301~350

350

351~400

400

401~450

450

451~500

500

別表第2(第27条関係)

(平18教委規則2・旧別表第2繰下・一部改正,平21教委規則7・旧別表第4繰上,平28教委規則4・一部改正)

複写の種類

費用(1枚当たり)

単色黒刷

A3サイズまで10円

フルカラー刷

A3サイズまで50円

(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・平22教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・令5教委規則10・一部改正)

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(平18教委規則2・令5教委規則10・一部改正)

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(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則2・令5教委規則10・一部改正)

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潮来市立図書館管理運営規則

平成17年12月22日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月22日 教育委員会規則第8号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成20年2月25日 教育委員会規則第4号
平成20年8月22日 教育委員会規則第16号
平成21年4月24日 教育委員会規則第7号
平成21年9月30日 教育委員会規則第8号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号
令和5年4月25日 教育委員会規則第10号