○潮来市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき,公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(令5条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,委員の服務の宣誓について必要な事項は潮来市長が定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令5条例3・一部改正)

画像

潮来市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第3号