○潮来市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月17日

規則第17号

(事業)

第2条 潮来市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の事業は,次のとおりとする。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家族介護教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(9) 前8号に掲げるもののほか,市長又は指定管理者が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,指定管理者は,必要があると認められるときは,市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は必要があると認めるときは,市長の承認を得て,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は,市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長又は指定管理者は,その利用が次のいずれかに該当するときは,前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第6条 市長又は指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が条例又はこの規則,若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に誤りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第6号に該当する場合は,この限りでない。

(利用料金)

第7条 施設の利用料金は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第20条の2の2に規定する者 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定された費用の額

2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,施設が実施する事業に係る費用ついて,市長の承認を得て別に徴収することができる。

3 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者に,前2項に規定する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平26規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成26年9月8日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月17日 規則第17号

(平成26年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月17日 規則第17号
平成26年9月8日 規則第8号