○潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例29・一部改正)

(設置)

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため,法第2条第1項に規定する図書館を設置する。図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

潮来市立図書館

位置

潮来市牛堀289番地

(管理)

第3条 図書館は,潮来市教育委員会が管理する。

2 図書館は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

3 図書館の利用者は,管理者の指示した事項を遵守しなければならない。

(平21条例29・旧第4条繰上)

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき,潮来市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,潮来市立図書館協議会委員(以下「委員」という。)10人以内をもって組織し,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 非常勤職員の報酬及び費用弁償については,潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の定めるところによる。

(平21条例29・旧第5条繰上,平24条例6・一部改正)

(施設貸出及び使用料)

第5条 図書館施設のうち集会室,視聴覚室を図書館の事業運営に支障がない限りにおいて,使用目的が生涯学習の振興のための活動と認めた場合,他に使用させることができる。なお,貸出施設は,別表の左欄に掲げる使用区分の施設とする。

2 図書館施設を使用できる者は,主に生涯学習振興を目的に活動する団体とする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,この限りではない。

3 図書館を使用する者は別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。

(平21条例29・旧第6条繰上,平26条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額又は免除することができる。

(平21条例29・旧第7条繰上)

(使用料の返還)

第7条 すでに納付された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(平21条例29・旧第8条繰上)

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は,図書館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体で教育委員会が指定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合においては,第3条第4条及び第8条の規定の適用については,同条中「潮来市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし,第5条第6条及び第7条の規定の適用については,同条中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(平21条例29・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者に行わせることができる業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設等の使用許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他教育委員会が定めること。

2 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,図書館の管理を行わなければならない。

3 第5条の使用料は,指定管理者が別表に定める範囲内において,あらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

(平21条例29・追加)

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は,図書館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は,図書館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後も,また同様とする。

3 個人情報の取扱いに従事する者は,その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

4 指定管理者は,その指示を受けた期間が満了し,又はその指定を取り消されたときは,市長の指示に従い,個人情報を市長に引き渡し,又は廃棄し,若しくは消去しなければならない。

(平21条例29・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,図書館の管理運営その他に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平21条例29・旧第9条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例18・一部改正)

潮来市立図書館使用料

使用区分

午前10時~正午

午後1時~午後5時

通常

暖冷房装置を使用する期間

通常

暖冷房装置を使用する期間

集会室1

2,000円

2,200円

3,000円

3,305円

集会室2

2,000円

2,200円

3,000円

3,305円

視聴覚室

2,000円

2,200円

3,000円

3,305円

備考

暖冷房装置を使用する期間は,冬期を12月1日から2月末日とし,夏期を7月1日から8月31日とする。

潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日 条例第46号

(平成26年3月26日施行)