○潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月3日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,公示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等,必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は,団体であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納していないこと

2 その他申込資格に関して必要な事項は,市長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは,次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては,当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては,団体の代表者の身分証明書

 定款,規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨を記載した書類

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類

 団体の事業報告書を作成している場合は,当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(平20規則13・一部改正)

(指定の通知)

第5条 市長等は,指定管理者を指定したときは,当該指定した団体に対し,指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は,様式第3号によるものとする。

(指定の取消し)

第6条 条例第10条第1項に定めるその他指定管理者の責めに帰すべき事由は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告をし,若しくは調査を妨げたとき。

(2) 自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。

(3) 施設設置条例又は協定の規定に違反したとき。

(4) 条例第2条第2号の規定により明示する申込資格を失ったとき。

(5) 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

(6) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。

(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など,当該指定管理者に指定管理業務を行わせておくことが,社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

(8) 指定管理業務が行われないとき。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平20規則13・令5規則9・一部改正)

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潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月3日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月3日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第9号