○潮来市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年7月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市法定外公共物管理条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段による法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万5千分の1以上のもの),公図及び実測図

(2) 法定外公共物に対する利害関係人の意見書

(3) 法人の場合は,登記簿抄本

(4) 工作物を設置するときは,設計書及び工事費明細書。なお,工作物設置について他の法令による許可を必要とする場合は,その許可書の写し

(5) 現況の写真

(6) その他市長が必要と認めるもの

(許可書の交付)

第3条 市長は,条例第5条第1項に規定による申請を許可したときは,法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)及び第2条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を許可したときは,法定外公共物占用等変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可期間の更新)

第5条 条例第6条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は,許可期間満了の日30日前までに法定外公共物占用等期間更新申請書(様式第5号)及び第2条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を許可したときは,法定外公共物占用等期間更新許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第13条の規定による地位の承継の届出をしようとする者は,地位承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合においては,当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(権利の譲渡の承認)

第7条 条例第14条の規定による地位の譲渡を受けようとする者は,あらかじめ地位(譲渡・譲受)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し承認を受けなければならない。この場合においては,当該地位の譲渡又は譲受の事実を証する書類を添付するものとする。

(工作物完成又は法定外公共物原状回復の検査届)

第8条 条例第12条の規定による工作物の完成検査又は条例第17条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物設置完成(法定外公共物原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

画像

画像画像

(令5規則9・一部改正)

画像

画像

(令5規則9・一部改正)

画像

画像画像

(令5規則9・一部改正)

画像

(令5規則9・一部改正)

画像

(令5規則9・一部改正)

画像

潮来市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年7月12日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)