○潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,潮来市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他市長が指定する事項
(申込み)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は,申込書に次に掲げる書類を添えて,申込期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他規則に定める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は,前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは,次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し,最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している,又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準
2 市長等は,前項の規定による選定をしようとするときは,あらかじめ指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長等が別に定める。
(1) 当該施設の性格,規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が,協定を締結しないとき。
2 市長等は,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は,市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は,指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長が別に定める事項
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者,又は従事していた者は,保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。