○潮来市小規模工事等契約希望者登録に関する要綱

平成17年3月9日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,潮来市建設工事等入札参加資格審査要項(平成7年告示第37号。以下「要項」という。)による資格審査に基づく入札参加登録を受けていない者のうち,小額で内容が軽易な契約の受注及び施工を希望するものを登録(以下「登録」という。)し,市が発注する工事及び修繕等の小規模な工事(以下「小規模工事等」という。)においても積極的に業者選定の対象にすることにより,市内業者の受注機会の拡大を図り,もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の範囲は,市が発注する小規模な建設工事及び修繕のうち内容が軽易で,かつ,履行の確保が容易なものとし,発注予定価格が1件あたり130万未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 この要綱に基づき登録できる者は,潮来市内に主たる事務所を有する法人又は住所を有する個人のうち,次のいずれかにも該当しないものとする。

(1) 要項第9条に基づく競争入札参加資格者名簿の建設工事に登録されている者

(2) 市税を滞納している者

(3) その他市長が適当でないと認めた者

(登録業種の範囲)

第4条 登録することのできる業種の範囲は,別表第1に定める工事種類とする。

(登録申請)

第5条 登録を希望するものは,潮来市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,その旨を申請しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(未納税額のないことの証明用)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は,原則として,西暦の奇数年(以下「登録年」という。)の2月1日から3月末日までとする。ただし,その後も必要に応じて随時に受付を行うものとする。

(平28告示105・平29告示172―2・平31告示23・一部改正)

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は,登録年の4月1日から2年間とする。ただし,前条ただし書の規定により随時に受け付けた者に係る有効期間は,次条の規定による登録を行った日から当該有効期間の残存期間までとする。

(平31告示23・追加)

(登録者の取扱い)

第7条 市長は,第5条に基づく登録申請があったときは,必要な審査を行い,適当と認めたときは潮来市小規模工事等契約者登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。この場合において,市長はその周知を図るものとともに契約事務に係る業者選定にあたり,当該登録をした者に対して見積の機会を積極的に与えるよう努めるものとする。

(平28告示105・平29告示172―2・一部改正,平31告示23・旧第6条繰下)

(登録の変更等)

第8条 登録名簿に登録された者は,当該登録事項に変更が生じたとき又は業を廃止したときは,速やかに潮来市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)を提出するものとする。

(平29告示172―2・一部改正,平31告示23・旧第7条繰下)

(登録の取消)

第9条 登録名簿に登録された者が,次の各号のいずれかに該当した場合は,当該登録を取り消すものとする。

(1) 第3条の登録できない者に該当することになった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(平31告示23・旧第8条繰下)

(業者の選考)

第10条 小規模工事等の契約に係る業者の選定は,原則として別表第2に定める業者選定基準により行うものとする。

(平31告示23・旧第9条繰下)

(見積書の徴収)

第11条 関係課は,原則2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,契約の目的又は性質等により契約の相手方が特定される場合においては,1人の者から見積書を徴することができる。

(平31告示23・旧第10条繰下)

(指名停止等)

第12条 市長は,登録名簿に登録された者が,潮来市建設工事請負指名停止等措置要領別表第1又は別表第2のいずれかに該当する行為を行ったときは,同要領に定める潮来市請負業者選考委員会に諮り指名停止等の処置を行うものとする。

(平28告示105・旧第12条繰上,平31告示23・旧第11条繰下)

(契約保証金の免除)

第13条 小規模工事等に係る契約を締結する際の契約保証金納付については,免除する。

(平28告示105・旧第13条繰上,平31告示23・旧第12条繰下)

(請負代金の支払)

第14条 小規模工事等に係る請負代金の支払いは,当該小規模工事等の施工完了後に行う検査に合格し,かつ,正当な請求を受けた日から40日以内に行うものとする。

(平28告示105・旧第14条繰上,平31告示23・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平28告示105・旧第15条繰上,平31告示23・旧第14条繰下)

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年6月27日告示第105号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月5日告示第172―2号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年2月22日告示第23号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

小規模工事等の種類及び例示

番号

工事の種類

工事の例示

1

土木工事一式

道路などの修繕工事

2

建築工事一式

建物の修繕工事

3

大工工事

大工工事・型枠工事・造作工事等

4

左官工事

左官工事・モルタル工事・吹付け工事等

5

とび・土工・コンクリート工事

とび工事・足場等仮設工事・コンクリート工事

ネットフェンス工事等

6

石工事

石積み工事等

7

屋根工事

屋根ふき工事等

8

電気工事

送配電設備工事・構内電気設備工事・照明設備工事

9

管工事

空調設備工事・給排水・給湯設備工事

厨房設備工事・衛生設備工事・浄化槽工事

ガス配管工事・ダクト工事等

10

タイル・れんが

ブロック工事

コンクリートブロック積み工事・れんが積み工事・タイル張り工事等

11

綱構造物工事

鉄骨工事・石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事

12

鉄筋工事

鉄筋加工組み立て工事等

13

板金工事

板金加工組み立て工事等

14

ガラス工事

ガラス工取付け工事等

15

塗装工事

塗装工事等

16

防水工事

アスファルト防水工事・モルタル防水工事・シーリング工事

シート防水工事等

17

内装仕上げ工事

天井仕上工事・壁張り工事・ふすま工事・内装間仕切り工事

床仕上工事・たたみ工事・カーテンブラインド工事等

18

機械器具設置工事

各施設機械器具設備工事

19

電気通信工事

電気通信路線設備工事・電気通信機械設備工事

放送機械設備工事等

20

造園工事

植栽工事・公園整備工事・園路工事及び樹木剪定・草刈業務等

21

建具工事

サッシ工事・シャッター工事・金属製・木製建具工事等

22

消防施設工事

火災報知設備工事等

23

その他工事

上記にあてはまらない工事

※潮来市指定給水装置工事業者が施工する給水装置工事は除く。

別表第2(第10条関係)

(平31告示23・一部改正)

業者選定基準

小規模工事等の予定価格

50万円未満

50万円以上130万円未満

選定基準

登録者から選定

登録者及び入札参加資格者から選定

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(平29告示172―2・旧様式第3号繰上,平31告示23・一部改正)

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(平29告示172―2・旧様式第4号繰上,平31告示23・一部改正)

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潮来市小規模工事等契約希望者登録に関する要綱

平成17年3月9日 告示第21号

(平成31年2月22日施行)