○潮来市職員自主研究グループ活動支援要綱

平成17年3月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,当面する政策課題について認識を深めるとともに,共同討議等を通じて政策形成能力及び政策法務能力の向上を図るため,潮来市政の推進について自主的に研究を行う職員のグループ活動に対し,その活動に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 自主研究活動とは,職員が現在の職務や所属から離れて有志のグループを形成し,自主的に研究を行う活動をいう。

(対象)

第3条 対象グループは,前条に定める自主研究活動を行うグループとする。

2 グループの構成は,次の各号に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

(1) 潮来市職員であること。

(2) 5名~10名程度であること。

(3) 複数の所属に渡る職員で構成されていること。

(4) 他のグループの構成員になっていないこと。

(活動時間)

第4条 グループ活動は,原則として勤務時間外に行うものとし,超過勤務手当は支給しないものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,職務を免除することができるものとする。

(申請)

第5条 活動するグループは,自主研究グループ活動申請書(様式第1号)を,総務課長を経て市長に提出するものとする。

(支援の決定及び通知)

第6条 市長は,前条の申請があったときはその内容を審査し,その結果を当該グループ活動の代表者に対し,自主研究グループ活動決定(申請却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(中間報告)

第7条 市長は,研究活動を把握するため,必要に応じ自主研究グループの代表者に対し,中間報告を求めることができる。

(報告書の提出)

第8条 自主研究グループは,研究の終了時若しくは年度末に,自主研究グループ研究成果報告書(様式第3号)を速やかに総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(研究成果の審査)

第9条 市長は,自主研究グループから研究成果の報告を受けたときは,当該報告書を庁義に提示し,審査を求めることができる。

(公表)

第10条 市長は特に優良と認めたときは,庁義の審査結果に基づき報告書の公表を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令6・一部改正)

画像

画像

(令5訓令6・一部改正)

画像

潮来市職員自主研究グループ活動支援要綱

平成17年3月18日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)