○潮来市環境美化条例

平成16年9月30日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び指定容器の資源化促進(第7条~第14条)

第3章 環境美化の促進(第15条・第16条)

第4章 湖岸等の美化促進(第17条・第18条)

第5章 自転車・家具・家電製品等の放置防止(第19条~第28条)

第6章 飼い犬のふん害防止(第29条・第30条)

第7章 違反ごみ出し防止(第31条~第33条)

第8章 雑則(第34条・第35条)

第9章 罰則(第36条・第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,空き缶等の投げ捨て,湖岸等の美化促進,自転車・家具・家電製品等の放置,飼い犬のふん害,違反ごみ出しの防止について必要な事項を定めることにより,地域の環境保全の推進及び美観の保護を図るとともに,環境と調和した地域社会の構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶,瓶,ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くず,プラスチックくずその他これらに類する散乱性の高いごみをいう。

(2) 投げ捨て 道路,公園,広場,河川,湖沼その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し,占有し,又は管理する土地において,空き缶等を回収容器以外の場所に捨てることをいう。

(3) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(4) 家具・家電製品等 家具及び家電製品をいう。

(5) 放置 自転車・家具・家電製品等が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に,相当な期間にわたり置かれてることをいう。

(6) 飼い主 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者。)をいう。

(7) ふん害 飼い犬のふんにより,公共の場所等を汚すことをいう。

(8) 占有者等 土地又は建物の占有者及び管理者をいう。

(9) 指定容器 金属製又はガラス製の飲料用の容器包装その他その散乱が生活環境の快適性を阻害し,かつその回収による資源化が可能なものをいう。

(10) 資源化 一度使用した物を原材料とすること又は再度使用できる状態に置くことをいう。

(11) 回収容器 空き缶等を回収するために設置され,又は持ち歩かれる容器をいう。

(12) 市民等 市民並びに本市の区域内に滞在する者(勤務,通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。

(13) 事業者 容器に収納した飲料若しくは食べ物,たばこ,チューインガム等を製造し,輸入し,又は販売する事業を行う者及びその団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は,第1条の目的を達成するため,総合的な環境美化の促進に関する施策を講じ,これを実施するとともに,その実施について市民等,事業者,占有者等に対して,必要な協力の要請を行うものとする。

2 市は,市民等,事業者,占有者等に対して,環境美化を促進するため,知識の普及及び意識の向上を図る等,必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は,良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに,前条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は,事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において,清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに,被用者の意識の啓発に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は,第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 占有者等は,その占有し,又は管理する土地並びに建物における空き缶等のごみの散乱を防止するため,土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに,散乱した空き缶等のごみの清掃を行う等,環境整備に必要な措置を講じなければならない。

第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び指定容器の資源化促進

(空き缶等の投げ捨ての禁止)

第7条 市民等は,空き缶等をみだりに投げ捨ててはならない。

2 市民等は,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り,又は回収容器等に収容しなければならない。

3 市民等は,自動車を運転する場合は,当該自動車の車内に回収容器等を設けるよう努めなければならない。

(投げ捨て禁止違反者への勧告)

第8条 市長は,前条第1項に違反した者に対し,期限を定めてその行為の中止又は原状回復を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定めるところにより,速やかに市長に報告しなければならない。

(投げ捨て禁止違反者への命令)

第9条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その違反者に対し,期限を定めてその行為の中止又は原状回復を命令することができる。

2 市長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,緊急の必要のため,あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは,この限りではない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定めるところにより,速やかに市長に報告しなければならない。

(公共施設の管理者の責務)

第10条 公共施設の管理者は,空き缶等の投げ捨て防止についての市民等の意識の啓発に努めるとともに,当該公共の場所における空き缶等の投げ捨てを防止するため,清掃の実施等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(居住地域の美化)

第11条 市内に居住する者は,その居住する地域において,空き缶等の散乱防止について,連帯して意識の醸成を図るとともに,清掃活動の充実等に努めなければならない。

(指定容器等の回収容器の設置)

第12条 事業者のうち容器に収納する飲料を製造する者,又は容器に収納した飲料を販売する小売業者及び容器に収納する飲料を自動販売機により販売する者は,指定容器等の散乱防止について,消費者に対して啓発を行うとともに,その販売する場所に指定容器等の回収容器を設け,当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

(指定容器の資源化促進)

第13条 前条の規定により回収容器を設置した者は,回収された指定容器の資源化を図るよう努めなければならない。

(たばこの吸い殻の散乱防止)

第14条 事業者のうちたばこを製造する者,又は販売する小売業者及びたばこを自動販売機により販売する者は,たばこの吸い殻の散乱防止について,消費者に対する啓発に努めなければならない。

第3章 環境美化の促進

(環境美化促進重点地域)

第15条 市長は,環境美化の促進及び美観の保護を重点的に行う必要があると認める地域については,環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は,重点地域を指定しようとするときは,規則の定めるところにより,これを告示しなければならない。

3 重点地域の指定は,前項の規定による告示によって,その効力を生ずる。

4 前2項の規定は,重点地域の変更又は廃止について準用する。

(環境美化推進員)

第16条 市長は,地域における環境美化の促進に際し,環境美化推進員を選定し,次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と提言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び市が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告

(4) その他環境美化の促進に必要な事項

第4章 湖岸等の美化促進

(ごみの散乱防止)

第17条 釣り人等(潮来市に係る湖岸又は河岸において釣りをする者及びその同伴者をいう。)は,湖岸等(潮来市に係る北浦湖岸,霞ヶ浦湖岸及び河川等の河岸をいう。以下同じ。)に自ら生じさせたごみをみだりに捨ててはならない。

(指導)

第18条 市長は,湖岸等にごみが散乱し,又は散乱するおそれがあるときは,釣り人等に対し,その散乱を防止するために必要な措置を講ずるよう指導することができる。

第5章 自転車・家具・家電製品等の放置防止

(自転車・家具・家電製品等の放置の禁止)

第19条 市民等は,みだりに自転車・家具・家電製品等を放置し,若しくは放置させ,又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(自転車・家具・家電製品等発見の通報)

第20条 放置されている自転車・家具・家電製品等を発見した者は,市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は,前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは,その内容を関係機関に通報する等必要な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第21条 土地を所有し,占有し,又は管理する者は,自転車・家具・家電製品等が放置されていると認めるときは,市長に調査を依頼することができる。

(調査等)

第22条 市長は,第20条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは,市長の指定する職員に自転車・家具・家電製品等の状況,所有者等(自転車・家具・家電製品等を所有し,占有し,又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自転車・家具・家電製品等を放置した者又は放置させた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。

2 市長は,前条の規定による依頼を受けたときは,前項に規定する調査をさせるものとする。ただし,当該自転車・家具・家電製品等が放置されたものに当たらないと認めるときは,この限りではない。

3 前項の規定により調査をする職員は,規則で定める指定職員証を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自転車・家具・家電製品等の所有者等に対する勧告)

第23条 市長は,前条第1項及び第2項の規定による調査の結果,当該自転車・家具・家電製品等の所有者等が判明したときは,その所有者等に対し,期限を定めて自転車・家具・家電製品等を撤去すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定めるところにより,速やかに市長に報告しなければならない。

(自転車・家具・家電製品等の所有者等に対する命令)

第24条 市長は,前条の規定による勧告を受けた自転車・家具・家電製品等の所有者等が,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その所有者等に対し,期限を定めて当該自転車・家具・家電製品等を撤去すべきことを命令することができる。

2 市長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,緊急の必要のため,あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは,この限りではない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定めるところにより,速やかに市長に報告しなければならない。

(自転車・家具・家電製品等の撤去)

第25条 市長は,第22条第1項及び第2項の規定による調査にもかかわらず,所有者等を知ることができないため,前条第1項の規定により当該自転車・家具・家電製品等を撤去すべきことを命ずることができず生活環境の保全上支障を生ずるおそれが認められるときは,当該自転車・家具・家電製品等を自ら撤去することができる。

(廃物の認定)

第26条 市長は,第25条の規定により撤去した自転車・家具・家電製品等が次の各号の1に該当する場合は,直ちに自転車・家具・家電製品等を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し,自転車・家具・家電製品等として本来の用に供することが困難であると認めたとき。

(2) 相当の期間にわたり放置されており,かつ,放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。

(自転車・家具・家電製品等の処分)

第27条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により自転車・家具・家電製品等を廃物として認定したときは,これを処分することができる。ただし,特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器については,同法に基づき適正に処分するものとする。

(関連法令の活用)

第28条 市長は,自転車・家具・家電製品等の放置の防止及び放置された自転車・家具・家電製品等の適正な処理を行うため,関係機関等と連携し,関係法令の積極的な活用を図るものとする。

第6章 飼い犬のふん害防止

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第29条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,及び管理する場合にあっては,その者を含む。以下「飼い主」という。)は,当該飼い犬が屋外においてふんを排泄した場合には,当該ふんを放置してはならない。

2 飼い主は,飼い犬を屋外で運動させる場合は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を鎖,綱等でつなぎ,制御できるようにすること。(茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第4条第1項第1号に該当する場合は,この限りではない。)

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地,建物及び工作物を汚したときは,直ちに回収すること。

(4) 回収したふんは,他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理すること。

(飼い主に対する指導)

第30条 市長は,飼い主が前条第1項の規定に違反したと認めたときは,当該飼い主に対し,同条第2項各号に掲げる事項を遵守するように指導することができる。

第7章 違反ごみ出し防止

(違反ごみ出しの禁止)

第31条 市民等は,違反ごみ出しをしてはならない。

2 ごみ集積所に家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を搬出する者(以下「搬出者」という。)は,次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 居住地域の家庭ごみ収集日

(2) 家庭ごみの排出時間

(3) 家庭ごみの分別方法

(4) 定められたごみ集積所の利用

(5) 家庭ごみの排出用容器(市の定めたごみ収集指定袋等をいう。)の使用

(6) その他市の定める事項

(搬出者の責務)

第32条 搬出者は,前条第1項の規定に違反して,同条第2項各号の規定を遵守していない者に対し,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 搬出者は,自主的に定められた利用集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。

(違反ごみ出し者への指導)

第33条 市長は,市民等が第31条第1項の規定に違反して,同条第2項各号の規定を遵守していないと認めるときは,当該違反ごみ出し者に対し,必要な指導をすることができる。

第8章 雑則

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(適用上の注意)

第35条 この条例の適用に当たっては,市民等,事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

第9章 罰則

第36条 第24条第1項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。

第37条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は,3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(潮来市ごみの散乱防止に関する条例の廃止)

2 潮来市ごみの散乱防止に関する条例(平成9年条例第2号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に発せられている旧条例第14条の規定による勧告及び旧条例第16条の規定による命令は,なお効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第16条第2項の規定による命令に違反した行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

潮来市環境美化条例

平成16年9月30日 条例第21号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成16年9月30日 条例第21号