○潮来市成年後見制度利用支援事業要綱

平成16年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,成年後見制度の利用にあたり,必要となる費用を負担することが困難である者に対し,潮来市が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,成年後見等開始審判申立された者のうち,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) その他当該開始審判申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者

(平25告示56―3・一部改正)

(対象費用)

第3条 助成対象費用は,成年後見等開始審判申立に要する費用及び成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし,成年後見人等の報酬助成の金額は,家庭裁判所が決める金額の範囲内とし,予算に定める額を上限とする。

(平29告示4・一部改正)

(助成の申請及び決定)

第4条 前条の助成を受けようとする成年後見人等(以下「申請者」という。)は,成年後見制度利用支援(審判請求費用)申請書(様式第1号)及び資産等申告書(審判請求費用助成用)(様式第2号)又は成年後見制度利用支援(報酬)申請書(様式第3号)に後見の開始の事実が確認できる書類を添えて,市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,成年被後見人等の資産等の関係書類を審査し,成年後見制度利用支援決定(却下)通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(平29告示4・一部改正)

(助成金の請求)

第5条 前条の通知を受けた申請者は,助成金の請求をしようとするときは,成年後見制度利用支援請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平29告示4・追加)

(届出)

第6条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は,本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には,速やかに成年後見制度利用支援申請事項変更・廃止届(様式第6号)により,市長に届け出なければならない。

(平29告示4・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の中止)

第7条 市長は,本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき,若しくは著しく変化したときは,助成を中止又は助成の金額を増減する。

(平29告示4・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平29告示4・旧第7条繰下・一部改正)

この告示は,平成16年4月1日より施行する。

(平成25年3月29日告示第56―3号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成29年1月17日告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平29告示4・追加、令5告示56・一部改正)

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(平29告示4・追加)

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(平29告示4・追加、令5告示56・一部改正)

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(平29告示4・追加)

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(平29告示4・追加、令5告示56・一部改正)

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(平29告示4・追加、令5告示56・一部改正)

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潮来市成年後見制度利用支援事業要綱

平成16年3月25日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)