○潮来市生活排水路浄化施設設置及び管理に関する条例

平成15年9月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市生活排水路浄化施設(以下「アンコウ川親水公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 霞ケ浦流域における生活排水による汚濁負荷を軽減するため,直接浄化施設を整備した親水公園を設置し,周辺住民の地域活動や環境学習への活用などに資することを目的とする。

施設名 アンコウ川親水公園

所在地 潮来市曲松南2234番地2

(行為の制限)

第3条 アンコウ川親水公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として,写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのためにアンコウ川親水公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為の内容その他の事項を記載した申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書(様式第1号)を市長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為がアンコウ川親水公園の保全又は公衆のアンコウ川親水公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可(様式第2号)を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可(様式第2号)にアンコウ川親水公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 アンコウ川親水公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) アンコウ川親水公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめおくこと。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) その他の用途外に使用すること。

(損害の責任)

第5条 市長は,アンコウ川親水公園における盗難,損傷,その他天災,不可抗力によって生じた損害については,賠償の責を負わない。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失によりアンコウ川親水公園施設その他の物件を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行につき必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令5条例3・一部改正)

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(令5条例3・一部改正)

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潮来市生活排水路浄化施設設置及び管理に関する条例

平成15年9月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)