○潮来市立学校評議員設置要綱
平成15年1月24日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第4号)第14条の2の規定に基づき,学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委要綱1・一部改正)
(目的)
第2条 学校運営に関し,保護者や地域住民の意向を把握・反映し,その協力を得るとともに,学校としての説明責任を果たし,もって開かれた学校づくりの推進並びに学校・家庭・地域の連携及び協力を図り,三者一体となった地域ぐるみでの教育活動を充実するために,小・中学校に学校評議員を置く。
(役割)
第3条 学校評議員は,学校・家庭・地域の連携及び協力を推進する立場から,校長の学校運営に関する権限と責任を前提として,校長の求めに応じ,一人一人の責任において学校運営に関し意見を述べることができる。
2 校長は,PTA,地域団体,青少年育成団体,関係機関などの関係者をはじめ,教育に関する理解と見識を有する者のうちから,学校評議員の推薦を行う。ただし,当該校の教職員,児童及び生徒並びに教育委員会関係者を推薦することはできない。
3 教育委員会は,本人の申し出のほか,特別の事情があると認めたときは,校長の具申により学校評議員を解職することができる。
(定数)
第5条 学校に置く学校評議員の数は,小・中学校においては5名程度とする。
(平21教委要綱1・令2教委告示8・一部改正)
(任期)
第6条 学校評議員の任期は,委嘱された日から当該年度の3月31日までとし,再任を妨げない。ただし,新年度の学校評議員が委嘱されるまでの間,前年度の学校評議員がその任を代行することもできる。
2 任期途中の辞職等により,新たに学校評議員を委嘱する場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 学校評議員の報酬は無償とし,費用弁償は行わない。
(呼称)
第8条 校長は,当該校の学校評議員について,学校評議員の趣旨を損なわない範囲で別の呼称を用いることができる。
(運営)
第9条 校長は,学校評議員に意見を求めるに際して,学校の指導方針,教育計画及び教育活動や児童生徒の活動状況に関し,説明を行うものとする。
2 校長は,学校評議員から個別に意見を求め,必要に応じ,複数又は一堂に会する場を設けることができる。
3 校長は,法令,条例,規則及びこの要綱の範囲内において,当該校の学校評議員の運営方法について必要な事項を定めることができる。
(守秘義務及び広報)
第10条 学校評議員は,職務上知り得た秘密情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 校長は,保護者や地域住民に対し,学校評議員の活動状況を知らせるよう努めるものとする。
3 校長は,前項の規定により学校評議員の活動状況を知らせるに際しては,個人のプライバシー保護に留意するとともに,学校評議員の自由な意見表明が阻害されないよう留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日教委要綱第1号)
この要綱は,公表の日から施行し,平成21年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日教委告示第8号)
この告示は,令和2年4月1日より施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委告示11・一部改正)