○潮来市都市公園条例施行規則

平成14年10月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市都市公園条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 条例第20条の規定に基づき有料公園施設の利用に伴う管理運営については,潮来市教育委員会に委託する。

(令4規則2・一部改正)

(申請書の様式等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項,法第6条第2項及び第3項並びに条例第5条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は,次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第2項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第5条第2項

行為許可申請書

様式第6号

条例第5条第3項

行為許可変更申請書

様式第7号

2 市長は,前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号により,条例に基づく許可にあっては様式第9号による)を交付する。

(令4規則2・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条第1項に規定する申請書には,次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る都市公園の利用が行政機関の免許,許可,認可等の処分を必要とするときは,これらの処分のあったことを証する書面

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(行為の許可の申請の記載事項)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は,次の表の左欄に掲げる行為の区分により,それぞれ右欄に掲げる事項とする。

1 行商,その他これに類する行為をする場合

販売品目,販売価格及び販売時期

2 募金をする場合

募金に従事する人員

3 業として写真を撮影する場合

営業時間,料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

撮影時間,撮影のための人員,撮影のための使用する物品及び機械,撮影機の台数並びに現場責任者の住所氏名

5 興行を行う場合

興行時間,開催回数,収容予定人数,料金,興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

6 競技会,展示会,博覧会,その他これらに類する催しをする場合

料金又は会費,参集予定人数,競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(令4規則2・一部改正)

(許可の取消しの申出)

第6条 すでに使用許可を受けたものが,利用の取消しの申出をするときは,利用取消申請書(様式第10号)に許可書を添えて行うものとする。

(使用料の減免手続)

第7条 条例第16条の規定に基づく使用料の減免又は免除については,別表に定めるところによる。

2 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,使用料減額・免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,使用料の減免を決定したときは,その旨を使用料減額・免除決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(令4規則2・一部改正)

(使用料の返還手続)

第8条 条例第17条の規定により使用料の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(届出の様式)

第9条 条例第14条の規定による届出は,次の各号に掲げる行為の区分により,それぞれ当該各号に掲げる様式によってしなければならない。

(1) 条例第14条第1号,第3号,第4号及び第6号に掲げる行為 様式第14号

(2) 条例第14条第2号に掲げる行為 様式第15号

(3) 条例第14条第5号に掲げる行為 様式第16号

(令4規則2・一部改正)

この規則は,平成14年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第16号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 使用料の減免(第7条関係)

(平20規則16・全改)

区分

減免割合

1 市が主催する事業に使用するとき。

全額

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用するとき。

全額

3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された各種福祉団体が使用するとき。

全額

4 施設管理受託者が自らの事業に使用するとき。

全額

5 市体育協会が主催又は使用するとき。

全額

6 市スポーツ少年団が使用するとき。

全額

7 市が後援,賛助する事業に使用するとき。

100分の50

8 他の公共団体が使用するとき。

100分の50

9 地区施設等を設置するとき。

100分の90

10 その他市長が必要と認める事業に使用するとき。

相当額

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平20規則7・全改、令4規則2・令5規則9・一部改正)

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(平20規則7・全改、令4規則2・令5規則9・一部改正)

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(平20規則7・全改、令4規則2・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令4規則2・令5規則9・一部改正)

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(令4規則2・令5規則9・一部改正)

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(令4規則2・令5規則9・一部改正)

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潮来市都市公園条例施行規則

平成14年10月21日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)