○水郷潮来バスターミナル駐車場設置及び管理に関する条例

平成14年12月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,水郷潮来バスターミナル駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化及び市民の利便性・安全性を図るため,駐車場を設置する。

施設名 水郷潮来バスターミナル駐車場

所在地 潮来市延方字延方前 3707番地2

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は,午前零時から午後12時までの24時間とする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場を利用することができる自動車は,道路交通法(昭和53年法律第105号)第3条に規定するもののうち普通自動車とする。

(駐車利用料金)

第5条 駐車場に自動車を駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は,別表に規定する駐車場利用料金(以下「料金」という。)を退場時に納付しなければならない。この場合において,利用者は,当該料金に相当する現金又は駐車回数券により納付することができる。

(料金の免除)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は,料金を免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するとき。

(2) 国又は地方公共団体が防災活動その他緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) その他市長が必要があると認めるとき。

(料金の還付)

第7条 料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その限りではない。

(駐車の拒否)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し,又汚損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第9条 市長は,駐車場内で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,退場を命ずることができる。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し,又汚損すること。

(3) 管理者の許可なく営業行為を行うこと。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害の責任)

第10条 市長は,駐車揚における盗難,損傷,自動車相互の接触,又は衝突によって生じた損害,その他火災,不可抗力によって生じた損害については,賠償の責を負わない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により駐車場の施設その他の物件を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(利用の休止)

第12条 市長は,駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は,水郷潮来バスターミナル駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,指定管理者にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の使用に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定めること。

3 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,水郷潮来バスターミナル駐車場の管理を行わなければならない。

4 水郷潮来バスターミナル駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合においては,第8条第9条第10条及び第12条については,同条中「市長」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(平17条例32・全改)

(駐車する以外の施設の制限)

第14条 駐車する以外の施設を利用する者に対し,市長又は指定管理者は制限することができる。

(平17条例32・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,駐車場の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(割増金)

第16条 市長は,詐欺その他の不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し,免れた額のほかその免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例中,第5条第6条第7条第8条及び第16条の規定は,平成15年1月20日から適用する。

(平成17年9月16日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

区分

料金

水郷潮来バスターミナル駐車場

24時間(利用時間内1回)

500円

備考

1 24時間を超えるごとに500円とする。

2 駐車回数券の販売額は,24時間券11枚で5,000円とする。

3 60分以内の駐車については,無料とする。

水郷潮来バスターミナル駐車場設置及び管理に関する条例

平成14年12月18日 条例第26号

(平成17年9月16日施行)