○潮来市区管理公園遊具施設整備補助金交付要綱

平成14年9月10日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域のコミュニティ活動の推進を図るため,区が自主的に管理している公園内に遊具施設を整備する場合に,その経費の一部に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象経費は,公園内に新たに遊具施設を設置する経費及び既存遊具施設の修繕経費とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は,次のとおりとする。

(1) 遊具施設の新設については,前条に規定する交付対象経費総額の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨てる。)とし,上限を20万円とする。ただし,既に交付を受けている場合には,前回交付を受けた年度から起算して10年度を経過した区とする。

(2) 既存施設の修繕については,前条に規定する交付対象経費総額の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨てる。)とし,上限を10万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する場合は,所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 土地賃貸借契約書の写し又は土地所有者の同意書

(2) 設計図

(3) 建築費又は修繕費の見積書

(4) その他必要な書類

(補助金の交付)

第5条 補助金は,竣工届が提出された後交付する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に市長が定める。

この告示は,平成14年度分の補助金から適用する。

潮来市区管理公園遊具施設整備補助金交付要綱

平成14年9月10日 告示第87号

(平成14年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年9月10日 告示第87号