○潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成14年4月24日

選管規程第2号

(選挙運動用ポスターの作成等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第3条の規定の適用を受けようとする者は,第4条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,第4条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,ポスター作成契約届出書(様式第1号)とする。

(選挙運動用ポスターの作成等の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第5条の規定による確認を受けようとする場合には,潮来市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)とし,同項の確認は,ポスター作成枚数確認書(様式第3号)により行うものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,ポスター作成枚数確認書を,条例第4条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等へのポスター作成証明書等の提出)

第5条 候補者は,ポスター作成証明書を,ポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定するポスター作成証明書は,ポスター作成証明書(様式第4号)とする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は,条例第5条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項のポスター作成証明書(当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて,潮来市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,ポスター作成公費負担請求書(様式第5号)とする。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年11月28日選管告示第34号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日選管告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5選管告示26・一部改正)

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(令5選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)

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潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成14年4月24日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)