○消防施設整備事業補助金交付要項

平成14年4月17日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要項は,消防施設整備補助金について潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「消防施設」とは,市が管理委任をしている消防ポンプ自動車の保管(車庫)及び消防団員の待機の用に供する居室等の施設をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は,消防団が市民の生命,身体,及び財産を水火災その他の災害から保護し,これらの災害に因る被害を軽減することをその任務としていることに留意し,区長が消防施設の整備を図る場合に必要な予算の計上をするものとする。

2 区長は,所属の消防業務が的確に行われるよう誠実に事業を行わなければならない。

3 区長は,消防施設の整備を図る場合は,所属消防団と隣接する消防団の統合について関係者と協議しなければならない。

(補助金限度額)

第4条 消防施設の整備に係る補助限度額は次の表に定めるところとし,かつ事業費の3分の1以内とする。

修繕

500,000円以内

新築

1,000,000円以内

(補助金申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする区長は,補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事見積書

(3) 図面

(4) 協議結果報告書(様式第4号)

(5) その他必要な書類

(補助金の決定)

第6条 市長は補助金交付申請を受理したときは,その事業内容が適正であるか等を調査し補助金の交付決定をし,区長に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業実績報告)

第7条 区長は補助事業が完了したときは,事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,事業実績報告書を受理した後に交付するものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は,区長が補助金を他の用途に使用し又は指示に違反したときは,補助金の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の場合すでに交付した分については,期限を定めてその返還を命ずることができる。

この告示は公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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消防施設整備事業補助金交付要項

平成14年4月17日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)