○道の駅いたこの設置及び管理に関する条例

平成14年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により,道の駅いたこ(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人と産業,地域の活性化を促進し,にぎわいとやすらぎの機能をあわせもつ交流拠点として,道の駅いたこを潮来市前川1326番地1に設置する。

(施設)

第3条 本施設は,次に掲げる施設で構成する。

(1) ひかりの広場

(2) うるおい館

(3) レストラン

(4) グラスハウス

(5) 農産物直売所

(6) 一般駐車場

(令3条例9・一部改正)

(事業)

第4条 本施設は,次に掲げる事業を行う。

(1) 商品開発を含め,農産物及び特産物など,商品となりうる産物の掘り起こし

(2) 開発商品の試験的販売

(3) 観光及び地域情報の発信

(4) 農産物及び特産物の宣伝販売

(5) 地域文化を紹介するイベントの開催

(6) その他設置の目的に適合する事業

(管理)

第5条 市長は,本施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者)

第6条 市長は,本施設の設置目的を効果的に達成するため,その管理運営を法第244条の2第3項の規定に基づく法人,その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせる業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の管理運営に関すること。

(2) 第4条事業の推進に関すること。

(3) その他市長が管理上必要と認める事項。

3 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,道の駅いたこの管理を行わなければならない。

(平17条例31・全改)

(利用の許可)

第7条 本施設の有料施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長又は指定管理者に申請し,その許可を受け,第11条に基づく利用料を市長又は指定管理者に納めなければならない。

2 市長又は指定管理者は,本施設の管理上必要があるときは,その利用について条件を付すことができる。

(平17条例31・一部改正)

(行為の制限)

第8条 本施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 飲食の提供や物品を販売し,頒布すること。

(2) 募金,署名活動,その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会,展示会,音楽会,演芸会その他これらに類する催しをすること。

(5) その他,指定管理者が指示すること。

2 前項の許可は,本施設の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に,これを行うことができる。

3 第1項の許可には,本施設の管理上必要な条件をつけることができる。

4 本施設については,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときはその使用を承認しない。

(平17条例31・全改,平20条例21・一部改正)

(行為の禁止と利用の不許可)

第9条 本施設に立ち入る者,又は利用する者は,次に掲げる行為をしてはならず,そのおそれがある場合は,市長又は指定管理者は,利用を許可しないことができる。

(1) 利用者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある行為。

(3) 火薬類その他危険物を搬入する行為。

(4) この条例又は,この条例に基づく規則の規定に違反する行為。

(5) その他,市長又は指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(平17条例31・一部改正)

(利用の許可の取り消し等)

第10条 市長又は指定管理者は,利用者が次の各号の1に該当するときは,その許可等を取り消し,本施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 許可等に付された条件に違反したとき。

(5) その他,市長又は指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(平17条例31・一部改正)

(利用料)

第11条 市長は,有料施設の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を法第244条の2第4項に基づき,施設の有効な活用及び適正な観点から指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の有料施設は,別表第1のとおりとする。

3 第1項の利用料については,別表第2に定める利用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額に従って指定管理者が定めるものとし,その料金を定めるときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例31・全改,平26条例14・一部改正)

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は,市長が特別な理由があると認めるときは,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例31・一部改正)

(利用料の返還)

第13条 利用者がすでに納入した利用料は,返還しない。ただし,指定管理者は市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例31・一部改正)

(供用日等)

第14条 本施設の供用日及び供用時間等(以下「供用日等」という)は,指定管理者が定めるものとし,その供用日等は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例31・一部改正)

(原状の変更の制限)

第15条 本施設の原状を変更する者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,原状の変更をしようとするものが指定管理者であり,かつ軽微な変更の場合は,この限りではない。

(平17条例31・一部改正)

(損害賠償)

第16条 本施設の建物,設備,その他の物件等を損傷し,又は滅失した者は,これを現状に回復し,又はその損害相当額を賠償しなければならない。ただし,市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,賠償額を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が規則で定める。

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,施設の供用開始の日は,規則で定める。

(平成17年9月16日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令3条例9・一部改正)

有料施設

ひかりの広場

ミーティングルーム

ギャラリー

別表第2(第11条関係)

(平26条例14・令3条例9・一部改正)

利用料の範囲

区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

ひかりの広場

3,000円

3,000円

6,000円

ミーティングルーム

2,000円

2,000円

4,000円

ギャラリー

1,000円

1,000円

2,000円

備考

冷暖房装置を使用する期間における施設の使用料は,表の額の10%を加算する。

道の駅いたこの設置及び管理に関する条例

平成14年3月18日 条例第10号

(令和3年3月24日施行)