○潮来市放課後学童保育対策事業条例

平成14年3月18日

条例第9号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後学童」という。)の保育を行い,小学校放課後における放課後学童の安全の確保及び健全育成に資することを目的とする。

(平27条例6・一部改正)

(設置場所等)

第2条 この事業を行う場所,対象区域及び定員は,規則で定める。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は,市内に住所を有し,原則として対象区域内の小学校に就学している児童で,放課後に保護者の適切な保護を受けられないものとする。ただし,市長が特別の事情により必要と認めた児童については,対象区域外であっても入所,又は随時入所することができる。

2 前項の規定にかかわらず,学校休業日に限り対象区域外の児童も入所することができる。

(平27条例6・一部改正)

(保育時間及び休日)

第4条 この事業の保育時間及び休日は,次のとおりとする。

(1) 保育時間 小学校授業終了後から午後6時30分まで

学校の休業日にあっては午前7時45分から午後6時30分まで

(2) 休日 土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日

2 市長は,前条の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,保育時間及び休日を変更することができる。

(平28条例20・平30条例11・一部改正)

(保育料)

第5条 入所した児童の保護者から保育料を徴収する。

2 保育料の額は,一人月額7,000円(8月は,一人月額10,000円)とする。

3 随時入所の保育料の額は,一人日額500円(学校の休業日は,一人月額12,000円,一人日額800円)とする。

(平19条例5・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 市長は,必要と認めたときは,入所した児童の保護者に対し,保育料を減免することができる。

(平19条例5・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第11号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市放課後学童保育対策事業条例

平成14年3月18日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月18日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第11号