○潮来市議会議員選挙及び潮来市長選挙における選挙公報に関する条例

平成14年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙において発行する選挙公報に関して必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 潮来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,候補者の氏名,経歴,政見,写真等を記載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,委員会の指定する期日までにその掲載文及び写真を添えて,文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文には,他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう事項を記載をしてはならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。ただし,当該掲載文が前条第2項に定める要件を満たしていないときは,この限りでない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は,委員会の定めるところにより,当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して,選挙期日前2日前までに配布するものとする。

2 委員会は,前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められるときは,同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって,同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては,委員会は,市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報を補完する措置を講ずることにより,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるように努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市議会議員選挙及び潮来市長選挙における選挙公報に関する条例

平成14年3月18日 条例第7号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年3月18日 条例第7号