○財団法人潮来市開発公社会計規程

昭和47年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,財団法人潮来市開発公社(以下「公社」という。)の会計の基準を定め,公社の財政状態並びに経営成績を正確に把握し,公社の健全な発達に資することを目的とする。

(会計原則)

第2条 公社の会計は,次の各号の原則に適合するものでなければならない。

(1) 公社の財政状態及び経営成績に関して真実な内容を明瞭に表示すること。

(2) すべての取引について,正規の簿記の原則に従って正確な記帳整理をすること。

(3) 資本取引と損益取引とを明瞭に区分して計理すること。

(4) 会計処理の原則及び手続を毎事業年度継続して適用し,みだりに変更しないこと。

(5) 公社は,その財政及び経営に不利な影響を及ぼすおそれのある事態に備えて健全な会計処理をすること。

(会計年度)

第3条 公社の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業年度所属区分)

第4条 公社の会計においては,収益及び費用の発生並びに資産負債及び資本の増減異動の所属する事業年度は,その原因となる事業の発生した日の属する事業年度とし,その日を決定することが困難な場合は,その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。

(会計区分)

第5条 公社の会計は,一般会計及び特別会計とする。

2 特別会計は,理事長が必要と認めた場合には,これを設けることができる。

(出納担当者等)

第6条 公社の会計事務を分掌させるため,金銭出納担当者,物品出納担当者及び契約担当者をおく。

2 金銭出納担当者は,金銭出納事務を処理し,物品出納担当者は所管に属する固定資産及び物品の出納事務を処理し,契約担当者は契約に関する事務を処理する。

3 前項の会計職員は,理事長が任命する。

第2章 帳簿・伝票及び勘定科目

(帳簿組織)

第7条 帳簿組織は伝票,日計表,主要簿及び補助簿とする。

(会計帳簿)

第8条 公社は,取引を記録整理するため,別に定める帳簿を備えなければならない。

(伝票)

第9条 すべての取引は,伝票によってこれを処理し,会計帳簿の記帳は伝票に基づいて行う。

2 伝票の種類は,入金伝票,出金伝票及び振替伝帳の3種類とする。

3 伝票は,日計表によって整理集計する。

(勘定科目)

第10条 公社の会計は,貸借対照表勘定,損益勘定に区分して行う。

2 勘定科目は,別に定める勘定科目の分類表により設定する。

第3章 資金計画及び収支予算

(資金計画及び収支予算の目的)

第11条 公社の資金計画及び収支予算は,公社事業の円滑な運営を図る目的をもって編成し,資金の効率を高めるとともに収支の合理的な規制を行うものとする。

(資金計画及び収支予算の作成)

第12条 資金計画及び収支予算は,一事業年度を期間として別に定める様式により作成する。

第4章 資金の調達及び運用

(資金の調達)

第13条 資金の調達は,理事会において議決した借入限度額の範囲内において行う。

(資金の運用)

第14条 資金の運用は,理事会において議決した資金計画及び収支予算に基づいて行う。ただし,事業を実施するうえにおいて,事業計画に定めた各事業毎の事業量又は事業資金額と実施事業量又は実施事業資金額との間に差違を生ずることがあっても,実施事業資金の総額が,前条に規定する借入限度内である場合には,事業計画を変更することをしないで資金の運用をすることができる。

第5章 金銭会計

(金銭会計の範囲)

第15条 この規程において「金銭」とは,現金及び預金をいう。

2 前項の現金とは,通貨,小切手,郵便為替証書及び支払通知書をいう。

3 郵便切手,収入印紙は金銭に準じて取扱う。

(取引金融機関)

第16条 公社の預金又は預託金の口座を設ける金融機関(以下「取引金融機関」という。)は,理事長が指定するものとする。

(金銭の保管)

第17条 金銭は,すべて取引金融機関に預け入れる等の確実な方法により保管しなければならない。ただし,小口の支払等業務に必要な手元現金については,この限りではない。

(現金出納)

第18条 現金の出納は,金銭出納担当者が行い,常務理事がこれを統轄する。

(現金の収納)

第19条 現金の収納は,必ず入金証拠に基づいて作成された所定の入金伝票によらなければならない。

2 発行領収証は,あらかじめ一連の通し番号を付し,その発行控は番号順に整理するものとする。

(現金の支払)

第20条 現金を支払うときは,必ず所定の出金伝票によらなければならない。

2 金銭出納担当者は,一切の支払に対し,相手方より適正な領収証を受け取らなければならない。ただし,口座振込み及び送金の方法により支払を行う場合は,取引金融機関の支払済報告書をもって領収証に代えることができる。

(金銭の有高照合)

第21条 金銭出納担当者は,現金については,毎日現金残高調により,預金については,毎月末取引金融機関による残高証明書により,それぞれ有高を関係帳簿と照合しなければならない。

(現金過不足の処理)

第22条 現金に過不足を生じた場合には,金銭出納担当者は遅滞なくその原因を明らかにするとともに事務局長を経て常務理事に報告し,すみやかにその処理を決定する。

2 現金過不足は,前項の処理が決定するまで現金過不足勘定によって処理する。

(預金通帳の管理)

第23条 預金通帳の保管責任者は,事務局長とする。

(手形,小切手,有価証券の管理)

第24条 手形,小切手,有価証券の保管責任者は,事務局長とし,その出納は常務理事の承認を要する。

第6章 収入及び支出

(収入)

第25条 事務局長は,公社の収入について調定し,すみやかに債務者に対して,納入金額を明らかにし,かつ,納入期限及び納入場所を指定して,支払の請求をしなければならない。

(収納)

第26条 金銭出納担当者は,通貨のほか,小切手,郵便振替,貯金払出証書及び郵便為替証書等をもって収入金を収納することができる。

2 金銭出納担当者は,収入金を収納したときは,領収証書を納入者に交付するとともに遅滞なく領収済の旨を事務局長に報告しなければならない。

(督促)

第27条 事務局長は,納入期限までに払込みをしない債務者に対して,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。

(有価証券の受入)

第28条 有価証券及び公社の収入とならない現金の受入れについては,第25条第26条第2項及び前条の規定を準用する。

(支出)

第29条 公社の支出金の支出にあたっては,事務局長がその支出について調定し,金銭出納担当者に支払いをさせなければならない。

(支出の方法)

第30条 公社の行う支払いは,取引金融機関を支払人とする小切手をもってするものとし,小口払は現金によるものとする。ただし,支払の相手方より依頼がある場合は郵便為替,郵便振替小切手送金又は銀行振込みによることができる。

(資金の前渡)

第31条 事務局長は,金銭出納担当者に命じて小口払に必要な資金を前渡させることができる。

2 金銭出納担当者は,その支払いをした経費につき事務局長に報告しなければならない。

(有価証券等の支出)

第32条 有価証券及び公社の支出とならない現金の支出については,第20条及び第30条の規定を準用する。

(前金払・概算払)

第33条 公社の会計においては,事業運営上必要があるときは,相手方の信用が確実であるか又は確実な保証がある場合に限り,次の各号に掲げる経費については,前金払をすることができるものとし,第7号から第9号までに掲げる経費については,概算払をすることができる。

(1) 工事請負代金及び物品の製作代金

(2) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対して支払う受信料

(3) 公社の事業の用に供する土地及びその上に存する物件に関する補償料並びに当該物件の移転料

(4) 土地又は建物の借料

(5) 運賃

(6) 委託(料)

(7) 負担金

(8) 旅費

(9) 国又は地方公共団体に対して支払う経費

2 前項に規定するもののほか,特別の必要がある場合においては,理事長の承認を得て前金払又は概算払をすることができる。

第7章 物品会計

(物品の範囲)

第34条 物品とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消耗品(通常の方法による短期間の使用によりその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの)

(2) 消耗備品(耐用年数1年未満又は取得価格5万円未満のもので,比較的長期にわたって使用に耐えるもの)

(3) 貯蔵品(工事用支給材料及び部品)

(物品の購入及び支出)

第35条 物品の購入及び払出は,物品出納担当者が行う。

2 物品の調達に際しては,市場価額を調査し,購入先より相見積書を徴する等の方法により,低廉な価額で購入するよう努めなければならない。

3 購入した物品は,物品出納担当者が検収しなければならない。

(保管)

第36条 物品出納担当者は,購入した物品を適当な場所に品名,形状等の別に整理保管しなければならない。

(使用及び返納)

第37条 物品を使用するものは,物品出納担当者に請求し交付を受けなければならない。

2 物品の交付を受けた者が,物品を使用する必要がなくなったときは,直ちに物品出納担当者に返納しなければならない。

(不用品の処分)

第38条 物品出納担当者は,保管物品に不用品を発見したときは,理事長の承認を得てこれを売却若しくは廃棄することができる。

(事故報告)

第39条 物品出納担当者は,保管する物品について盗難,亡失,損傷その他の事故を発見したときは,すみやかにその原因及び状況を調査し,事故報告書を作成して理事長に報告しなければならない。

(たな卸の実施)

第40条 物品出納担当者は,期末において貯蔵品のたな卸を行わなければならない。

2 たな卸にあたっては,記帳に誤りがないことを確認したうえ,帳簿残高と現品有高とを照合し,たな卸明細表を作成し,理事長に報告するものとする。

3 たな卸にあたっては,受払及び保管に関係のない職員が立ち会うものとする。

(たな卸の修正)

第41条 物品出納担当者は,たな卸の結果,帳簿残高と現品と不一致,その他の理由により,関係帳簿の修正を必要とするときは,理事長の承認を得て行わなければならない。

第8章 事業用固定資産会計

(事業用固定資産の範囲)

第42条 事業用固定資産(以下「固定資産」という。)とは,次の各号に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産(ア 土地,建物,構築物 イ 機械及び装置,車両運搬具,器具及び備品で耐用年数1年以上又は取得価額5万円以上のもの ウ 建設仮勘定)

(2) 無形固定資産(借地権,電話加入権等)

(3) 投資(投資有価証券,差入保証金等)

(固定資産の管理)

第43条 固定資産の管理は,事務局長が行う。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1号のイに属する固定資産の管理については,物品出納担当者が行う。

(取得価額)

第44条 固定資産の取得価額は,次の各号の定めるところにより算定する。

(1) 購入によるものは,購入に要した価額及びその付帯費

(2) 工事又は製造によるものは,工事又は製造に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 交換によるものは,交換のため提供した資産の帳簿価額に交換差額を加算し,又は控除した価額

(4) 無償で譲り受けたものその他前3号によるもの以外のものは,適正な評価額

(5) 無形固定資産は,有償取得の場合に限りその対価

(資本的支出及び収益的支出)

第45条 固定資産について支出した価額のうち,当該固定資産の使用可能期間を延長させ,又は価値を増加せしめる部分に対応するものは,資本的支出とし,それ以外のものは収益的支出として整理するものとする。

(登記及び登録)

第46条 事務局長は,登記又は登録を要する資産を取得したときは,遅滞なくその手続を行わなければならない。

(損害保険)

第47条 火災等により損害を受けるおそれのある有形固定資産は,原則として適時,適正な額により損害保険を付けなければならない。

(除却)

第48条 有形固定資産を除却したときは,その帳簿原価と減価償却引当金との差額は,損費をもって整理する。

(売却)

第49条 有形固定資産を売却したときは,その帳簿原価と売却額との差額は,利益剰余金の増減をもって整理するものとする。ただし,その差額が少額の場合は,当該会計年度の損益をもって整理することができる。

(処分の手続)

第50条 事務局長は,所管の固定資産が老朽化,陳腐化等の理由により売却,除却等の処分を行おうとするときは,競売又は相見積の方法により理事長の承認を得なければならない。

(整理)

第51条 固定資産を管理するものは,固定資産台帳を備え,資産の増減及び異動を整理し,常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(償却資産)

第52条 固定資産のうち,土地,建物仮勘定,借地権,電話加入権及び投資を除く資産を償却資産とし,毎会計年度減価償却を行うものとする。

(償却の方法)

第53条 減価償却は,定額法又は定率法により行うものとする。

2 固定資産の需要年数,償却率及び残存価額は,理事長が特に定める場合を除き,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による。

(開始及び終了)

第54条 減価償却は,取得の月又は償却資産となった月から開始し,残存価額に達したときに終了するものとする。ただし,未償却の資産が期中において処分された場合は,その処分のあった年度の前会計年度をもって終了するものとする。

第9章 契約

(契約の方式)

第55条 売買,貸借,請負その他の契約は,一般競争入札,指名競争入札又は随意契約により締結するものとする。

2 競争入札に付する場合においては,当該契約の目的に従い最高又は最低の価額により最高又は最低入札者と締結するものとする。

3 指名競争入札に付する場合においては,3名以上の入札者を指名しなければならない。

4 次の各号の1に該当する場合においては,2名以上から見積書を徴し,随意契約の方法により契約を締結することができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 災害応急復旧等緊急を要する場合で競争を許さないとき。

(3) 競争に付することが不利と認められるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか,公社の事業運営上特に必要があると理事長が認めるとき。

(予定価額)

第56条 契約担当者は,契約を締結しようとするときは,あらかじめ当該契約にかかる予定価額を設定しなければならない。ただし,契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価額の設定を要しないものと理事長が認めるときは,競争入札に付する場合を除き,予定価額の設定を省略することができる。

(契約書)

第57条 契約担当者は,契約を締結しようとするときは,契約の目的,履行期限,保証金額,保証金に対する利子,給付の確認又は検査時期,対価の支払時期及び方法,危険負担,かし担保遅延利息,契約違反の場合における保証金の処分,解約事由,違約金その他の賠償金契約に関する紛争解決方法等必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。ただし,前条ただし書に規定する軽易な契約については,契約書を省略し又はこれに代わる書類をもって処理することができる。

(保証金)

第58条 契約担当者は,競争に加わろうとする者に入札保証金を,契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。ただし,理事長がその必要がないと認める場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の保証金の納付は確実な担保の提供をもって,これに代えることができる。

(出納担当者に対する通知)

第59条 契約担当者は,契約を締結したときは,その契約の内容その他必要な事項を金銭出納担当者に通知するものとする。

(部分払)

第60条 契約担当者は,工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し,完済前又は完納前に代金の一部分を支払う旨の契約をすることができる。この場合における支払金額は,工事又は製造については,その既済部分に対する代金をそれぞれこえることができない。ただし,性質上不可分の工事又は製造における既済部分に対しては,その代金の金額までを支払うことができる。

2 契約担当者は,代金の一部を前払いする必要があると認める場合においては,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた前払金保証事業を営む会社により保証された工事代金については,前払することができる。

第10章 事業資金会計

(事業資産の範囲)

第61条 事業資産とは,次の各号に掲げる売却を目的とした資産をいう。

(1) 取得土地(取得の完了した土地又は取得中の事業用土地であって,取得のみ行う土地)

(2) 造成土地(造成の完了した土地又は造成中の事業用土地であって,取得造成を行う土地)

(事業資産の管理)

第62条 事業資産の管理は,事務局長が行う。

(取得価額)

第63条 事業資産の取得価額の算定は,第44条に規定する事業用固定資産の算定に準ずるほか,別に定める「事業資産原価計算基準」に基づいて行うものとする。

第11章 決算

(決算の目的)

第64条 決算は一期間の会計記録を整理し,当該期間の損益を計算するとともに,期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(期末決算)

第65条 経理担当者は,期末決算を次の順序により行うものとする。

(1) 決算期日までの一切の取引の記帳整理

(2) 合計残高試算表の作成

(3) 棚卸表の作成

(4) 期末整理事項の処理

(5) 総勘定元帳及び補助帳簿の締切り

(決算整理)

第66条 決算整理の実施は,次について行う。

(1) 取得造成土地等の原価計算実施等事業資産(商品等として)への振替

(2) 減価償却資産の減価償却額

(3) 未収収益及び未払費用

(4) 前受収益及び前払費用

(5) 諸引当金の繰入額

(6) 管理事務費及び事務経費の配賦

(7) 事業経営費及び事業原価の確定並びに造設中の事業資産の原価要素の把握

(8) 仮受金及び仮払金

(9) 建設仮勘定

(10) 繰延勘定

(11) 棚卸資産の帳簿価額の修正

(12) その他の未処理事項

(財務諸表の作成)

第67条 事務局長は,毎会計年度終了後4月末日までに決算を完結し,次の財務諸表を作成しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 附属明細書

(監査)

第68条 前条の規定により作成した財務諸表は,これに事業報告書を添えて,監事の監査を受け,監事の意見をつけるものとする。

(報告)

第69条 前条により監事の監査をうけた事業報告書及び財務諸表は,理事会の承認を得た後,茨城県知事に報告しなければならない。

第12章 雑則

(会計に関する諸規程への委任)

第70条 この規程を実施するために必要な細則は,潮来市財務規則(昭和61年規則第3号)を準用するもののほか,理事長が別にこれを定める。

1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和39年7月1日制定の物品会計規程は,廃止する。

3 昭和39年7月1日制定の契約規程は,廃止する。

(平成4年12月1日)

この規程は,平成4年12月1日から施行する。

財団法人潮来市開発公社会計規程

昭和47年4月1日 種別なし

(平成4年12月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし