○財団法人潮来市開発公社職員の服務規程

昭和39年7月1日

制定

第1章 服務

第1条 財団法人潮来市開発公社職員(以下「職員」という。)の勤務時間については,潮来市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第10号)及び潮来市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第7号)を準用する。

第2条 職員の健康管理については,職員の健康診断は毎年1回行う。ただし,必要があると認めるときは臨時に行うことがある。

2 職員は常に職場の清潔整頓につとめ快適な職場環境を保持しなければならない。

第3条 単純な労務に雇用される職員の服務等については,潮来市就業規則(昭和36年規則第5号)を準用する。

第2章 補則

第4条 前章の規定にかかわらず,職員が潮来市の職員と兼務の場合において,潮来市職員として当該各条の規定の適用を受けるときは,前章の規定はこれを適用しない。

この規程は,昭和39年7月1日から施行する。

(平成4年12月1日)

この規程は,平成4年12月1日から施行する。

財団法人潮来市開発公社職員の服務規程

昭和39年7月1日 種別なし

(平成4年12月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和39年7月1日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし