○財団法人潮来市開発公社職員の分限及び懲戒規程
昭和39年7月1日
制定
第1章 分限及び懲戒
第1条 財団法人潮来市開発公社職員(以下「職員」という。)の分限に関する手続及び効果については,潮来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第11号)を準用する。
第2条 職員の懲戒に関する手続及び効果については,潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)を準用する。
第2章 補則
付則
この規程は,昭和39年7月1日から施行する。
○財団法人潮来市開発公社職員の分限及び懲戒規程
昭和39年7月1日
制定
第1章 分限及び懲戒
第1条 財団法人潮来市開発公社職員(以下「職員」という。)の分限に関する手続及び効果については,潮来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第11号)を準用する。
第2条 職員の懲戒に関する手続及び効果については,潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)を準用する。
第2章 補則
付則
この規程は,昭和39年7月1日から施行する。