○財団法人潮来市開発公社事務専決規程
昭和47年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は,財団法人潮来市開発公社処務規程第5条により常務理事以下の専決事項を定めるものとする。
(常務理事専決事項)
第2条 常務理事の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 公告,指定,通牒,申請,証明,照会,回答の重要と認められるもの。
(2) 別表に掲げる財務関係専決事項。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 職員の休暇,欠勤に関すること。
(5) 扶養親族の認定に関すること。
(6) その他前名号に準ずるもの。
(事務局長専決事項)
第3条 事務局長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 軽易な照会,回答,証明,申請,届出,報告,復命,通知等に関すること。
(2) 申請,願書等文書の進達並びに通牒指令等の伝達。
(3) 別表に掲げる財務関係専決事項。
(4) 庁舎の管理及び庁中取締に関すること。
(5) 電話の管理に関すること。
(6) 諸規程等の編さん保存に関すること。
(7) 事務報告,予算,決算の報告に関すること。
(8) 自動車の使用管理に関すること。
(9) 広報資料の収集配布に関すること。
付則
1 この規程は,昭和47年4目1日から施行する。
2 昭和39年7月1日制定の専決規程は廃止する。
付則(平成4年12月1日)
この規程は,平成4年12月1日から施行する。
付則(平成11年5月31日)
この規程は,平成11年5月31日から施行する。
別表
財務関係専決事項
決裁事項 | 理事長 | 常務理事 | 事務局長 |
収入命令 | 1,000万円以上 | 100万円以上 1,000万円未満 | 100万円未満 |
支出命令 | 100万円以上 | 30万円以上 100万円未満 | 30万円未満 |
契約関係 | 100万円以上 | 30万円以上 100万円未満 | 30万円未満 |