○潮来市水道事業徴収業務等の委託に関する規程

平成13年4月1日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき,潮来市水道事業における水道使用料金等の徴収事務及びその他附帯事務の委託(以下「委託事務」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委託事務)

第2条 委託事務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針及び料金の算定に関すること。

(2) 水道料金の徴収に関すること。

(3) 水道の開栓,閉栓及びそれらに係る使用料の精算事務及び手数料の徴収に関すること。

(4) その他前3号に関連した附帯事務に関すること。

(5) 委託を受けて行っている下水道使用料及び農業集落排水使用料並びに工業用水道料金の徴収事務に関すること。

(受託者の資格)

第3条 委託事務を受託するもの(以下「受託者」という。)の資格は,潮来市水道事業会計規程(昭和43年水管規程第6号)第93条の規定による。

(契約の締結)

第4条 市長は,前条の規定により受託者を決定した場合は,委託に係る契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 受託者は,前項の規定により契約を締結しようとするときは,契約書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 定款及び登記簿謄本 各1通

(2) 印鑑証明書 1通

(3) 徴収事務等従事者の名簿 各1通

(身分証明書)

第5条 市長は,受託者に対して身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受託者の法人名又は住所に異動があったとき。

(2) 徴収事務等従事者に異動があったとき。

(3) 身分証明書,使用水量通知書,納入通知書その他の書類を損傷し,又は紛失したとき。

(損害賠償)

第7条 受託者の故意,又は過失により発生した損害(第三者に対する損害を含む。)は,受託者がその経費を負担する。

(契約の解約)

第8条 市長は,受託者がこの規程に違反した場合,又は市長の指示に従わない場合は,直ちに委託契約を解除することができる。

2 受託者は,委託契約を解除しようとする場合は,3箇月前までに書面により市長に届け出なければならない。

(検査)

第9条 市長は,職員のうちから検査員を指定し,委託事務の処理が適正に行われているか毎月1度定例検査を行う。検査の内容については,市長が別に定める。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,潮来市水道事業徴収業務等委託に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

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潮来市水道事業徴収業務等の委託に関する規程

平成13年4月1日 水道事業管理規程第4号

(平成13年4月1日施行)