○企業職員の旅費に関する規程

昭和43年2月22日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

企業職員の旅費に関する規程

昭和43年2月22日 水道事業管理規程第3号

(昭和43年2月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年2月22日 水道事業管理規程第3号