○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月31日

条例第20号

(注) 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料表の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている職員

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日又は休日において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは,市長が定めるところにより,給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を準用する。

(令元条例21・一部改正)

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給与に関し必要な事項は,規程で定める。

(昭和44年1月11日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年10月5日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年10月8日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第27号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月31日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第20号
昭和44年1月11日 条例第6号
昭和60年3月23日 条例第5号
昭和60年10月5日 条例第16号
昭和61年2月26日 条例第3号
平成5年10月8日 条例第22号
平成14年12月18日 条例第27号
令和元年12月25日 条例第21号