○潮来市水道事業事務決裁規程

昭和56年10月20日

水管規程第5号

(注) 平成21年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 潮来市水道事業における事務の決裁については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(平21水管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長がその責任において,その権限に属する特定の事務処理について所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 市長又は専決権者が旅行その他の理由により不在のため決裁又は専決できないときにおいて,あらかじめ市長又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)に,その権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。

(平21水管規程1・一部改正)

(部長の専決事項)

第3条 部長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 課長の休暇承認

(2) 課長の旅行命令

(3) 1件の金額2,000万円未満の収入命令

(4) 1件の金額500万円未満の支出負担行為及び支出命令。ただし,給料,職員手当,光熱水費はこの限りではない。1件の金額50万円未満の食糧費の支出負担行為,支出命令及び交際費については50万円までの支出命令

(5) 同一目内の流用

(平21水管規程1・追加,平26水管規程2・一部改正)

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員(課長を除く。)休暇承認

(2) 職員の時間外及び宿直勤務命令

(3) 職員(課長を除く。)旅行命令

(4) 1件の金額1,000万円未満の収入命令

(5) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令。ただし,給料,職員手当,光熱水費はこの限りではない。1件の金額10万円未満の食糧費の支出負担行為,支出命令及び交際費については10万円までの支出命令

(6) 定例的な調査報告及び進達

(7) 定例的な許認可,通知,照会及び回答

(8) 法令又は条例に基づいて行う原簿による証明及び謄抄本の交付

(9) 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認

(10) 使用料,手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(11) 所管に係る物品の管理及び受払

(平21水管規程1・旧第3条繰下・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても重要又は異例に属すると認められる事務については,これらの規定にかかわらず市長の決裁を受けなければならない。

(平21水管規程1・旧第4条繰下・一部改正)

(代決)

第6条 代決は,次の各号によって行うものとする。

(1) 市長不在のときは,部長が代決する。

(2) 部長不在のときは,あらかじめ指定した者が代決する。

2 代決した事項は,速やかに後閲を受けるものとする。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(平21水管規程1・旧第5条繰下・一部改正)

(代決の禁止)

第7条 この規程により代決する場合においても,重要又は異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。

(平21水管規程1・旧第6条繰下)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第2号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年8月1日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日水管規程第2号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

潮来市水道事業事務決裁規程

昭和56年10月20日 水道事業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和56年10月20日 水道事業管理規程第5号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成15年8月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月24日 水道事業管理規程第2号